事件番号平成26(ネ)426
事件名商標権侵害差止等請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日平成26年10月3日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要本件は,被控訴人が原判決別紙被告標章目録2から20までの各標章(以下,これらを総称して「被告標章」といい,個別の標章を同目録記載の番号に従って「被告標章2」などという。)を原判決別紙被告商品目録1から33までの商品(以下,これらを総称して「被告商品」といい,個別の商品を同目録記載の番号に従って「被告商品1」などという。)に付し,又は被告標章を付した被告商品を販売するなどして被告標章を使用することが控訴人の有する商標権の侵害に当たるとして,控訴人が被控訴人に対し,①商標法36条1項及び2項に基づき,被告標章の使用の差止め及び侵害の予防に必要な行為を求めるとともに,②不法行為による損害賠償として,1億1000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成24年11月30日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成26(ネ)426
事件名商標権侵害差止等請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日平成26年10月3日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要
本件は,被控訴人が原判決別紙被告標章目録2から20までの各標章(以下,これらを総称して「被告標章」といい,個別の標章を同目録記載の番号に従って「被告標章2」などという。)を原判決別紙被告商品目録1から33までの商品(以下,これらを総称して「被告商品」といい,個別の商品を同目録記載の番号に従って「被告商品1」などという。)に付し,又は被告標章を付した被告商品を販売するなどして被告標章を使用することが控訴人の有する商標権の侵害に当たるとして,控訴人が被控訴人に対し,①商標法36条1項及び2項に基づき,被告標章の使用の差止め及び侵害の予防に必要な行為を求めるとともに,②不法行為による損害賠償として,1億1000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成24年11月30日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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