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詳細情報
事件番号
平成22(行ウ)27等
事件名
政務調査費返還請求事件(住民訴訟)
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
平成26年3月26日
事案の概要
本件は,大阪市の住民である第1事件及び第2事件の原告ら
(以下,両事件を通じて「原告ら」ということがある。)
が,大阪市会の会派である補助参加人P2,同P4,同P3及び同P5は,大阪市からそれぞれ交付を受けた平成20年度の政務調査費
(第1事件に係るもの)
及び平成21年度の政務調査費
(第2事件に係るもの)
の一部を大阪市が定めている政務調査費の使途基準に違反する支出に充当しており,かつ,そのことについて悪意であるから,大阪市は上記各補助参加人に対する不当利得返還請求権又は不法行為に基づく損害賠償請求権を有するにもかかわらず,大阪市の執行機関である被告はその行使を怠っていると主張して,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,上記各補助参加人を相手方として,①不当利得金及びこれに対する悪意による利得の日
(平成20年度の政務調査費に係る請求については平成21年5月1日,平成21年度の政務調査費に係る請求については平成22年5月1日)
から支払済みまで民法所定の年5分の割合による利息の支払ないし上記不当利得金に対する上記各補助参加人への訴訟告知書の送達日の翌日
(平成20年度の政務調査費に係る請求については平成22年7月7日,平成21年度の政務調査費に係る請求のうち,補助参加人P4,同P3及び同P5に係るものについては平成23年7月5日,同P2に係るものについては平成24年10月2日)
から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払又は②損害金及びこれに対する不法行為の日
(平成20年度の政務調査費に係る請求については平成21年5月1日,平成21年度の政務調査費に係る請求については平成22年5月1日)
から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求することを求める住民訴訟である。
判示事項
住民訴訟において,市議会の会派が市から交付された政務調査費を調査研究費として国内の視察旅行の費用に充当したことが市の定める政務調査費の使途基準に違反するとされた事例
裁判要旨
国内の視察旅行の各視察先において行政的な施策等の調査が実施されていること等に照らせば,当該視察旅行を全体として単なる観光旅行であるとまでは断じ難く,議員の調査研究活動としての側面があることを肯定することができるとしても,一般的な観光名所が視察先に含まれていることや会派所属の議員の過半数が視察旅行に参加していること等に照らせば,観光旅行,さらには会派の親睦旅行としての意味合いを併有していたとの疑いを否定できず,その費用額も,相当高額に上るなどの事情の下では,市議会の会派が市から交付された政務調査費を調査研究費として充当した上記視察旅行の費用のうち少なくとも2分の1については,その充当は市の定める政務調査費の使途基準に違反する。
事件番号
平成22(行ウ)27等
事件名
政務調査費返還請求事件(住民訴訟)
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
平成26年3月26日
事案の概要
本件は,大阪市の住民である第1事件及び第2事件の原告ら
(以下,両事件を通じて「原告ら」ということがある。)
が,大阪市会の会派である補助参加人P2,同P4,同P3及び同P5は,大阪市からそれぞれ交付を受けた平成20年度の政務調査費
(第1事件に係るもの)
及び平成21年度の政務調査費
(第2事件に係るもの)
の一部を大阪市が定めている政務調査費の使途基準に違反する支出に充当しており,かつ,そのことについて悪意であるから,大阪市は上記各補助参加人に対する不当利得返還請求権又は不法行為に基づく損害賠償請求権を有するにもかかわらず,大阪市の執行機関である被告はその行使を怠っていると主張して,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,上記各補助参加人を相手方として,①不当利得金及びこれに対する悪意による利得の日
(平成20年度の政務調査費に係る請求については平成21年5月1日,平成21年度の政務調査費に係る請求については平成22年5月1日)
から支払済みまで民法所定の年5分の割合による利息の支払ないし上記不当利得金に対する上記各補助参加人への訴訟告知書の送達日の翌日
(平成20年度の政務調査費に係る請求については平成22年7月7日,平成21年度の政務調査費に係る請求のうち,補助参加人P4,同P3及び同P5に係るものについては平成23年7月5日,同P2に係るものについては平成24年10月2日)
から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払又は②損害金及びこれに対する不法行為の日
(平成20年度の政務調査費に係る請求については平成21年5月1日,平成21年度の政務調査費に係る請求については平成22年5月1日)
から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求することを求める住民訴訟である。
判示事項
住民訴訟において,市議会の会派が市から交付された政務調査費を調査研究費として国内の視察旅行の費用に充当したことが市の定める政務調査費の使途基準に違反するとされた事例
裁判要旨
国内の視察旅行の各視察先において行政的な施策等の調査が実施されていること等に照らせば,当該視察旅行を全体として単なる観光旅行であるとまでは断じ難く,議員の調査研究活動としての側面があることを肯定することができるとしても,一般的な観光名所が視察先に含まれていることや会派所属の議員の過半数が視察旅行に参加していること等に照らせば,観光旅行,さらには会派の親睦旅行としての意味合いを併有していたとの疑いを否定できず,その費用額も,相当高額に上るなどの事情の下では,市議会の会派が市から交付された政務調査費を調査研究費として充当した上記視察旅行の費用のうち少なくとも2分の1については,その充当は市の定める政務調査費の使途基準に違反する。
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