事件番号平成26(ネ)148
事件名貸金請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第3部
裁判年月日平成26年9月18日
結果棄却
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成25(ワ)1293
事案の概要本件は,(1)被控訴人の父である亡Cが亡Bに金員を貸し付け,その弁済期が到来した後,亡Bが死亡し,亡Bの相続人である控訴人Aが相続を放棄したが,控訴人Aの相続放棄は無効であるとして,亡Cを相続した被控訴人が,控訴人Aに対し,金銭消費貸借契約に基づき貸金400万円の返還と,弁済期の後である平成14年10月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,(2)上記相続放棄が有効であった場合に,亡Bの相続財産(以下「本件相続財産」という。)に対して,金銭消費貸借契約に基づき貸金400万円の返還と,弁済期の後である平成25年8月24日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,上記(1)(2)の各請求の同時審判を申し出た事案である。
判示事項の要旨不在者財産管理人が,不在者が相続した財産を家庭裁判所の許可を得て売却した行為が,不在者にとって,民法921条1号の単純承認に当たるため,後に,不在者が相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にした相続放棄は無効であるとされた事例
事件番号平成26(ネ)148
事件名貸金請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第3部
裁判年月日平成26年9月18日
結果棄却
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成25(ワ)1293
事案の概要
本件は,(1)被控訴人の父である亡Cが亡Bに金員を貸し付け,その弁済期が到来した後,亡Bが死亡し,亡Bの相続人である控訴人Aが相続を放棄したが,控訴人Aの相続放棄は無効であるとして,亡Cを相続した被控訴人が,控訴人Aに対し,金銭消費貸借契約に基づき貸金400万円の返還と,弁済期の後である平成14年10月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,(2)上記相続放棄が有効であった場合に,亡Bの相続財産(以下「本件相続財産」という。)に対して,金銭消費貸借契約に基づき貸金400万円の返還と,弁済期の後である平成25年8月24日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,上記(1)(2)の各請求の同時審判を申し出た事案である。
判示事項の要旨
不在者財産管理人が,不在者が相続した財産を家庭裁判所の許可を得て売却した行為が,不在者にとって,民法921条1号の単純承認に当たるため,後に,不在者が相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にした相続放棄は無効であるとされた事例
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