事件番号平成21(ワ)8030
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第13民事部
裁判年月日平成26年10月9日
事案の概要本件は,国有林野に成育している樹木共有持分を国以外の者(以下「費用負担者」という。)に譲渡し,費用負担者から持分の対価並びに樹木についての保育及び管理に要する費用の一部の支払を受け,成長した樹木を公売するなどして得た収益を国及び費用負担者が分収するという分収育林制度(通称「緑のオーナー制度」。以下「本件分収育林制度」といい,同制度に伴う事業を「本件分収育林事業」ということがある。)に関し,被告との間で分収育林契約を締結した費用負担者又はその承継人である別紙5「請求金額一覧表」の「原告氏名」欄記載の各原告が,被告に対し,被告の違法な勧誘によって被告との間で分収育林契約を締結し,払込額相当の損害を被ったとして,主位的に国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求として,予備的に不法行為又は債務不履行に基づく損害賠償請求として,下記金員の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨国が,緑のオーナー制度の費用負担者に対する分収育林契約の申込みの勧誘に当たり,分収金の総額が払込額を下回る可能性がないとの誤解に陥らないように,又はその誤解を取り除くように説明しなかったことについて説明義務違反があり,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負うとされた事例
事件番号平成21(ワ)8030
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第13民事部
裁判年月日平成26年10月9日
事案の概要
本件は,国有林野に成育している樹木共有持分を国以外の者(以下「費用負担者」という。)に譲渡し,費用負担者から持分の対価並びに樹木についての保育及び管理に要する費用の一部の支払を受け,成長した樹木を公売するなどして得た収益を国及び費用負担者が分収するという分収育林制度(通称「緑のオーナー制度」。以下「本件分収育林制度」といい,同制度に伴う事業を「本件分収育林事業」ということがある。)に関し,被告との間で分収育林契約を締結した費用負担者又はその承継人である別紙5「請求金額一覧表」の「原告氏名」欄記載の各原告が,被告に対し,被告の違法な勧誘によって被告との間で分収育林契約を締結し,払込額相当の損害を被ったとして,主位的に国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求として,予備的に不法行為又は債務不履行に基づく損害賠償請求として,下記金員の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨
国が,緑のオーナー制度の費用負担者に対する分収育林契約の申込みの勧誘に当たり,分収金の総額が払込額を下回る可能性がないとの誤解に陥らないように,又はその誤解を取り除くように説明しなかったことについて説明義務違反があり,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負うとされた事例
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