事件番号平成24(行ウ)552
事件名行政文書不開示決定処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年4月16日
事案の概要本件は,原告が,海上保安庁長官に対して,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)に基づき,海上保安庁の保有する別紙文書目録記載のいずれも電磁的記録である各行政文書(以下「本件各対象文書」といい,同目録記載1及び2の各行政文書を,その番号に応じて,「本件対象文書1」のようにいう。)の開示を請求したのに対し,海上保安庁長官から,本件各対象文書が刑事訴訟法(以下「刑訴法」という。)53条の2第1項所定の「訴訟に関する書類」に当たるとして,本件各対象文書の開示をしない旨の決定(以下「本件非開示決定」という。)を受けたことから,本件非開示決定の取消し及び本件各対象文書を開示する旨の決定をすることの義務付けを求めた事案である。
判示事項犯罪の捜査に関して撮影されたビデオテープにつき編集又は複製がされたものが刑事訴訟法53条の2第1項の「訴訟に関する書類」に該当するとされた事例
裁判要旨沖縄県尖閣諸島沖で発生した公務執行妨害被疑事件の状況を海上保安庁の職員が撮影したビデオテープについて,①これを捜査の過程で編集して作成され関係機関間における説明用の資料等とされたもの及び②これの一部が複製されたものは,①に関しては後に偶然それを発見した他の海上保安庁の職員がインターネット上に流出させ,②に関しては国会法104条の規定に基づく求めに応じてそれが参議院議長に提出されるなどしたとの事実があっても,判示の事情の下では,刑事訴訟法53条の2第1項の「訴訟に関する書類」に該当するというべきである。
事件番号平成24(行ウ)552
事件名行政文書不開示決定処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年4月16日
事案の概要
本件は,原告が,海上保安庁長官に対して,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)に基づき,海上保安庁の保有する別紙文書目録記載のいずれも電磁的記録である各行政文書(以下「本件各対象文書」といい,同目録記載1及び2の各行政文書を,その番号に応じて,「本件対象文書1」のようにいう。)の開示を請求したのに対し,海上保安庁長官から,本件各対象文書が刑事訴訟法(以下「刑訴法」という。)53条の2第1項所定の「訴訟に関する書類」に当たるとして,本件各対象文書の開示をしない旨の決定(以下「本件非開示決定」という。)を受けたことから,本件非開示決定の取消し及び本件各対象文書を開示する旨の決定をすることの義務付けを求めた事案である。
判示事項
犯罪の捜査に関して撮影されたビデオテープにつき編集又は複製がされたものが刑事訴訟法53条の2第1項の「訴訟に関する書類」に該当するとされた事例
裁判要旨
沖縄県尖閣諸島沖で発生した公務執行妨害被疑事件の状況を海上保安庁の職員が撮影したビデオテープについて,①これを捜査の過程で編集して作成され関係機関間における説明用の資料等とされたもの及び②これの一部が複製されたものは,①に関しては後に偶然それを発見した他の海上保安庁の職員がインターネット上に流出させ,②に関しては国会法104条の規定に基づく求めに応じてそれが参議院議長に提出されるなどしたとの事実があっても,判示の事情の下では,刑事訴訟法53条の2第1項の「訴訟に関する書類」に該当するというべきである。
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