事件番号平成24(行ウ)193
事件名障害基礎年金不支給処分取消等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成26年5月23日
事案の概要本件は,原告が,左前頭骨開放骨折後てんかんにより国民年金法施行令(以下「国年令」という。)別表の障害等級2級に該当する程度の障害の状態にあるとして,厚生労働大臣に対し,主位的に,国民年金法(以下「国年法」という。)30条の4第1項の規定による障害認定日等を受給権発生日とする障害基礎年金の支給の裁定の請求(以下「本件障害認定日請求」という。)を,予備的に,同条2項の規定による裁定請求日を受給権発生日とする障害基礎年金の支給の裁定の請求(以下「本件事後重症請求」といい,本件障害認定日請求と併せて「本件各裁定請求」という。)をしたところ,いずれについても障害基礎年金を支給しない旨の処分(以下,併せて「本件各処分」という。)を受けたことから,被告に対し,主位的に,本件障害認定日請求に係る障害基礎年金を支給しない旨の処分(以下「本件処分1」という。)の取消し及び同請求に係る障害基礎年金の支給の裁定の義務付けを求め,予備的に,本件事後重症請求に係る障害基礎年金を支給しない旨の処分(以下「本件処分2」という。)の取消し及び同請求に係る障害基礎年金の支給の裁定の義務付けを求める事案である。
判示事項1 国民年金法30条の4第1項に基づく障害基礎年金の支給の裁定の請求についてされた障害基礎年金を支給しない旨の処分が違法であるとはいえないとされた事例
2 国民年金法30条の4第2項に基づく障害基礎年金の支給の裁定の請求についてされた障害基礎年金を支給しない旨の処分が違法であるとして取り消され,上記請求に係る障害基礎年金の支給の裁定をすべき旨が命じられた事例
裁判要旨1 左前頭部開放骨折後てんかんに係る初診日において20歳未満であり,障害認定日後に20歳に達した者が,20歳に達した日より後に初めててんかん性発作を起こし,その後も,下宿生活を送りながら大学を卒業し,父親の経営する会社に就職して稼働していたなど判示の事情の下においては,その者が,20歳に達した日において,てんかんにより国民年金法施行令別表の障害等級2級に該当する程度の障害の状態にあったと認めることはできず,国民年金法30条の4第1項に基づく障害基礎年金の支給の裁定の請求についてされた障害基礎年金を支給しない旨の処分は,違法であるとはいえない。
2 左前頭部開放骨折後てんかんに係る初診日において20歳未満であり,障害認定日後に20歳に達した者が,国民年金法30条の4第2項に基づく障害基礎年金の支給の裁定の請求をした日において,年数回から月数回程度の頻度でけいれんや意識喪失,意識回復後の異常行動等を伴う全身性の発作を起こし,単独では外出することができず,自宅内においても入浴等の日常生活動作について援助や見守りが必要な状態であったなど判示の事情の下においては,その者は,上記請求の日において,てんかんにより国民年金法施行令別表の障害等級2級に該当する程度の障害の状態にあったと認められるから,上記請求についてされた障害基礎年金を支給しない旨の処分は違法であり,同処分を取り消すとともに,厚生労働大臣に対し,上記請求に係る障害基礎年金の支給の裁定をすべき旨を命ずるのが相当である。
事件番号平成24(行ウ)193
事件名障害基礎年金不支給処分取消等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成26年5月23日
事案の概要
本件は,原告が,左前頭骨開放骨折後てんかんにより国民年金法施行令(以下「国年令」という。)別表の障害等級2級に該当する程度の障害の状態にあるとして,厚生労働大臣に対し,主位的に,国民年金法(以下「国年法」という。)30条の4第1項の規定による障害認定日等を受給権発生日とする障害基礎年金の支給の裁定の請求(以下「本件障害認定日請求」という。)を,予備的に,同条2項の規定による裁定請求日を受給権発生日とする障害基礎年金の支給の裁定の請求(以下「本件事後重症請求」といい,本件障害認定日請求と併せて「本件各裁定請求」という。)をしたところ,いずれについても障害基礎年金を支給しない旨の処分(以下,併せて「本件各処分」という。)を受けたことから,被告に対し,主位的に,本件障害認定日請求に係る障害基礎年金を支給しない旨の処分(以下「本件処分1」という。)の取消し及び同請求に係る障害基礎年金の支給の裁定の義務付けを求め,予備的に,本件事後重症請求に係る障害基礎年金を支給しない旨の処分(以下「本件処分2」という。)の取消し及び同請求に係る障害基礎年金の支給の裁定の義務付けを求める事案である。
判示事項
1 国民年金法30条の4第1項に基づく障害基礎年金の支給の裁定の請求についてされた障害基礎年金を支給しない旨の処分が違法であるとはいえないとされた事例
2 国民年金法30条の4第2項に基づく障害基礎年金の支給の裁定の請求についてされた障害基礎年金を支給しない旨の処分が違法であるとして取り消され,上記請求に係る障害基礎年金の支給の裁定をすべき旨が命じられた事例
裁判要旨
1 左前頭部開放骨折後てんかんに係る初診日において20歳未満であり,障害認定日後に20歳に達した者が,20歳に達した日より後に初めててんかん性発作を起こし,その後も,下宿生活を送りながら大学を卒業し,父親の経営する会社に就職して稼働していたなど判示の事情の下においては,その者が,20歳に達した日において,てんかんにより国民年金法施行令別表の障害等級2級に該当する程度の障害の状態にあったと認めることはできず,国民年金法30条の4第1項に基づく障害基礎年金の支給の裁定の請求についてされた障害基礎年金を支給しない旨の処分は,違法であるとはいえない。
2 左前頭部開放骨折後てんかんに係る初診日において20歳未満であり,障害認定日後に20歳に達した者が,国民年金法30条の4第2項に基づく障害基礎年金の支給の裁定の請求をした日において,年数回から月数回程度の頻度でけいれんや意識喪失,意識回復後の異常行動等を伴う全身性の発作を起こし,単独では外出することができず,自宅内においても入浴等の日常生活動作について援助や見守りが必要な状態であったなど判示の事情の下においては,その者は,上記請求の日において,てんかんにより国民年金法施行令別表の障害等級2級に該当する程度の障害の状態にあったと認められるから,上記請求についてされた障害基礎年金を支給しない旨の処分は違法であり,同処分を取り消すとともに,厚生労働大臣に対し,上記請求に係る障害基礎年金の支給の裁定をすべき旨を命ずるのが相当である。
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