事件番号平成22(ワ)38369
事件名著作権侵害差止請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年12月18日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要本件は,別紙物件目録記載の各地図(以下,「本件各地図」と総称し,同目録記載1の地図を「本件江戸図」,同2の地図を「本件明治図」という。)の著作権者であると主張する原告が,被告らが本件各地図につき著作権を有すると主張してこれらを複製ないし翻案し,また,被告X(以下「被告X」という。)と被告有限会社菁映社(以下「被告会社」という。)の代表者が原告の事業を妨害したことが不法行為に当たるとして,被告らに対し,① 原告が本件各地図の著作権を有することの確認,② 著作権法112条1項及び2項に基づく本件各地図の複製等の差止め及び廃棄,③ 不法行為(民法709条,719条1項,会社法350条)に基づく損害賠償金(本件江戸図の著作権侵害につき50万円,本件明治図の著作権侵害につき100万円,事業妨害行為につき1年当たり200万円,弁護士費用200万円。ただし,請求の趣旨の減縮はない。)及び不法行為の後である平成22年11月3日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。
事件番号平成22(ワ)38369
事件名著作権侵害差止請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年12月18日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要
本件は,別紙物件目録記載の各地図(以下,「本件各地図」と総称し,同目録記載1の地図を「本件江戸図」,同2の地図を「本件明治図」という。)の著作権者であると主張する原告が,被告らが本件各地図につき著作権を有すると主張してこれらを複製ないし翻案し,また,被告X(以下「被告X」という。)と被告有限会社菁映社(以下「被告会社」という。)の代表者が原告の事業を妨害したことが不法行為に当たるとして,被告らに対し,① 原告が本件各地図の著作権を有することの確認,② 著作権法112条1項及び2項に基づく本件各地図の複製等の差止め及び廃棄,③ 不法行為(民法709条,719条1項,会社法350条)に基づく損害賠償金(本件江戸図の著作権侵害につき50万円,本件明治図の著作権侵害につき100万円,事業妨害行為につき1年当たり200万円,弁護士費用200万円。ただし,請求の趣旨の減縮はない。)及び不法行為の後である平成22年11月3日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。
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