事件番号平成25(行ウ)114
事件名標準報酬改定請求却下決定取消等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年7月11日
事案の概要本件は,平成20年 ▲ 月 ▲ 日に離婚の訴えに係る訴訟における和解によりAと離婚した原告が,平成22年3月5日,厚生労働大臣に対し,厚生年金保険法(以下「厚年法」という。)78条の2第1項の規定に基づく当該離婚について対象期間に係る被保険者期間の原告及びAの標準報酬の改定の請求(以下「本件標準報酬改定請求」という。)をしたところ,平成23年3月4日,厚生労働大臣から権限に係る事務の委任を受けた被告から,本件標準報酬改定請求はAが死亡した日から起算して1月以内にされたものではなく,厚生年金保険法施行令(以下「厚年法施行令」という。)3条の12の7(平成24年政令第197号による改正前のもの。以下,単に「厚年法施行令3条の12の7」という。)が定める場合に該当しないとして,これを却下する旨の処分(本件処分)を受けたことから,本件処分の取消し等を求める事案である。
判示事項離婚の訴えに係る訴訟における和解により離婚した原告が配偶者であった者の死亡した日から起算して1か月を経過した後にした厚生年金保険法78条の2第1項(いわゆる離婚時年金分割)の規定に基づく上記の両名の標準報酬の改定の請求が不適法とされた事例
裁判要旨離婚の訴えに係る訴訟における和解により離婚した原告による厚生年金保険法78条の2第1項(いわゆる離婚時年金分割)の規定に基づく同人及び配偶者であった者の標準報酬の改定の請求は,当該配偶者であった者の死亡した日から起算して1か月を経過した後にされたものである場合には,原告が上記の死亡の事実を知ったのが上記の期間の経過した後である等の判示の事情があっても,厚生年金保険法施行令3条の12の7(平成24年政令第197号による改正前のもの)に規定する期間を経過した後にされたものとして,不適法というべきである。
事件番号平成25(行ウ)114
事件名標準報酬改定請求却下決定取消等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年7月11日
事案の概要
本件は,平成20年 ▲ 月 ▲ 日に離婚の訴えに係る訴訟における和解によりAと離婚した原告が,平成22年3月5日,厚生労働大臣に対し,厚生年金保険法(以下「厚年法」という。)78条の2第1項の規定に基づく当該離婚について対象期間に係る被保険者期間の原告及びAの標準報酬の改定の請求(以下「本件標準報酬改定請求」という。)をしたところ,平成23年3月4日,厚生労働大臣から権限に係る事務の委任を受けた被告から,本件標準報酬改定請求はAが死亡した日から起算して1月以内にされたものではなく,厚生年金保険法施行令(以下「厚年法施行令」という。)3条の12の7(平成24年政令第197号による改正前のもの。以下,単に「厚年法施行令3条の12の7」という。)が定める場合に該当しないとして,これを却下する旨の処分(本件処分)を受けたことから,本件処分の取消し等を求める事案である。
判示事項
離婚の訴えに係る訴訟における和解により離婚した原告が配偶者であった者の死亡した日から起算して1か月を経過した後にした厚生年金保険法78条の2第1項(いわゆる離婚時年金分割)の規定に基づく上記の両名の標準報酬の改定の請求が不適法とされた事例
裁判要旨
離婚の訴えに係る訴訟における和解により離婚した原告による厚生年金保険法78条の2第1項(いわゆる離婚時年金分割)の規定に基づく同人及び配偶者であった者の標準報酬の改定の請求は,当該配偶者であった者の死亡した日から起算して1か月を経過した後にされたものである場合には,原告が上記の死亡の事実を知ったのが上記の期間の経過した後である等の判示の事情があっても,厚生年金保険法施行令3条の12の7(平成24年政令第197号による改正前のもの)に規定する期間を経過した後にされたものとして,不適法というべきである。
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