事件番号平成25(ワ)32721
事件名特許権移転登録手続等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年12月18日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称コンクリート製サイロビンの内壁の検査方法及び補修
事案の概要本件は,原告らにおいて,原告A(以下「原告A」という。)が「コンクリート製サイロビンの内壁の検査方法及び補修方法」に関する発明をしたところ,その発明に係る特許を受ける権利を被告に移転していないのに,被告が特許権者として設定登録されているなどと主張して,①原告Aが,主位的に,被告に対し,上記発明が原告Aの自由発明であることを理由に,平成23年法律第63号による改正後の特許法74条の類推適用又は不当利得返還請求権に基づき,原告Aに対する別紙特許目録記載の特許権(以下「本件特許権」といい,本件特許権に係る特許を「本件特許」という。)の移転登録手続を求め,二次的に,本件特許権が冒認出願によるもので無効であることを理由に,原告Aが別紙方法目録記載の方法を用いてコンクリート製サイロビンの内壁の検査及び補修工事をすることを差し止める権利を有しないことの確認と,不当利得返還請求権に基づき,本件特許権の設定登録の日である平成22年7月2日から支払済みまで独占の利益相当額として1年当たり4200万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みに至るまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求め,三次的に,上記発明が職務発明であり原告Aが特許を受ける権利を被告に移転したことを理由に,相当な対価額の一部として2億5500万円及びこれに対する平成22年7月2日から支払済みに至るまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求め,②原告株式会社ISOエンジニアリング(以下「原告会社」という。)が,被告に対し,本件特許権が冒認出願によるもので無効であることを理由に,原告会社が別紙方法目録記載の方法を用いてコンクリート製サイロビンの内壁の検査及び補修工事をすることを差し止める権利を有しないことの確認を求める事案である。
事件番号平成25(ワ)32721
事件名特許権移転登録手続等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年12月18日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称コンクリート製サイロビンの内壁の検査方法及び補修
事案の概要
本件は,原告らにおいて,原告A(以下「原告A」という。)が「コンクリート製サイロビンの内壁の検査方法及び補修方法」に関する発明をしたところ,その発明に係る特許を受ける権利を被告に移転していないのに,被告が特許権者として設定登録されているなどと主張して,①原告Aが,主位的に,被告に対し,上記発明が原告Aの自由発明であることを理由に,平成23年法律第63号による改正後の特許法74条の類推適用又は不当利得返還請求権に基づき,原告Aに対する別紙特許目録記載の特許権(以下「本件特許権」といい,本件特許権に係る特許を「本件特許」という。)の移転登録手続を求め,二次的に,本件特許権が冒認出願によるもので無効であることを理由に,原告Aが別紙方法目録記載の方法を用いてコンクリート製サイロビンの内壁の検査及び補修工事をすることを差し止める権利を有しないことの確認と,不当利得返還請求権に基づき,本件特許権の設定登録の日である平成22年7月2日から支払済みまで独占の利益相当額として1年当たり4200万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みに至るまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求め,三次的に,上記発明が職務発明であり原告Aが特許を受ける権利を被告に移転したことを理由に,相当な対価額の一部として2億5500万円及びこれに対する平成22年7月2日から支払済みに至るまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求め,②原告株式会社ISOエンジニアリング(以下「原告会社」という。)が,被告に対し,本件特許権が冒認出願によるもので無効であることを理由に,原告会社が別紙方法目録記載の方法を用いてコンクリート製サイロビンの内壁の検査及び補修工事をすることを差し止める権利を有しないことの確認を求める事案である。
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