事件番号平成25(行ウ)235
事件名在留資格認定証明書交付申請不交付処分取消等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年7月10日
事案の概要本件は,パキスタン・イスラム共和国(以下「パキスタン」という。)の国籍を有する外国人男性である原告が,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)7条の2第1項所定の証明書(以下「在留資格認定証明書」という。)の交付を申請したところ,法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長(以下「東京入管局長」という。)から,同法5条1項4号に掲げる上陸拒否事由に該当するとの理由で,在留資格認定証明書を交付しない旨の処分(以下「本件不交付処分」という。)を受けたことから,本件不交付処分は裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があると主張して,本件不交付処分の取消しを求めるとともに,原告に対する在留資格認定証明書の交付の義務付けを求めている事案である。
判示事項出入国管理及び難民認定法7条の2第1項に基づく在留資格認定証明書の交付申請をした外国人に対し,同法5条1項4号の上陸拒否事由に該当するとして,これを交付しないものとした地方入国管理局長の処分が,適法とされた事例
裁判要旨在留資格認定証明書の交付申請をした外国人の過去の在留状況,家族の状況,反省の状況,健康状態等判示の諸事情を総合考慮すると,当該外国人に上陸拒否の特例を認めなければ,法務大臣及びその権限の委任を受けた地方入国管理局長の裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したといえるまでの事情があるとはいえないから,当該外国人に在留資格認定証明書を交付しなかったことが地方入国管理局長に与えられた裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用してされたものとはいえない。
事件番号平成25(行ウ)235
事件名在留資格認定証明書交付申請不交付処分取消等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年7月10日
事案の概要
本件は,パキスタン・イスラム共和国(以下「パキスタン」という。)の国籍を有する外国人男性である原告が,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)7条の2第1項所定の証明書(以下「在留資格認定証明書」という。)の交付を申請したところ,法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長(以下「東京入管局長」という。)から,同法5条1項4号に掲げる上陸拒否事由に該当するとの理由で,在留資格認定証明書を交付しない旨の処分(以下「本件不交付処分」という。)を受けたことから,本件不交付処分は裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があると主張して,本件不交付処分の取消しを求めるとともに,原告に対する在留資格認定証明書の交付の義務付けを求めている事案である。
判示事項
出入国管理及び難民認定法7条の2第1項に基づく在留資格認定証明書の交付申請をした外国人に対し,同法5条1項4号の上陸拒否事由に該当するとして,これを交付しないものとした地方入国管理局長の処分が,適法とされた事例
裁判要旨
在留資格認定証明書の交付申請をした外国人の過去の在留状況,家族の状況,反省の状況,健康状態等判示の諸事情を総合考慮すると,当該外国人に上陸拒否の特例を認めなければ,法務大臣及びその権限の委任を受けた地方入国管理局長の裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したといえるまでの事情があるとはいえないから,当該外国人に在留資格認定証明書を交付しなかったことが地方入国管理局長に与えられた裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用してされたものとはいえない。
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