事件番号平成26(行コ)69
事件名道路附属物損傷に伴う費用負担命令取消請求控訴事件(原審 東京地方裁判所平成23年(行ウ)第420号)
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成26年6月11日
事案の概要本件は,一般国道6号の歩道橋損傷事故について,東北地方整備局長が,事故を起こした貨物自動車運転者(A)の使用者である控訴人に対してした道路法58条1項に基づく本件各費用負担命令について,控訴人がその取消しを求める事案である。
判示事項道路法58条1項に基づき,損傷した道路の時価額に関係なく,その機能回復に必要な費用全額の負担を命ずることの合憲性・適法性
裁判要旨道路法58条1項の規定に基づく道路に関する工事等の費用の負担の命令が,それを受ける者の財産権(憲法29条1項)を制限するものであるとしても,その制限は,公共用物である道路の管理に関する費用の衡平な負担及び迅速な機能の回復等を通じ道路の適切な管理の実現を目的とするもので,その規制の目的は,公共の福祉に合致する正当なものであり,目的の達成の手段としての必要性・合理性に欠けるため立法府の合理的裁量の範囲を超えるとも認められないのであって,同条に違反するものということはできず,また,費用の負担を命ぜられた者に対して結果的にいわゆる現存価値以上の負担を課することとなったとしても,そのことのみをもって,当該命令が違法であるということもできない。
事件番号平成26(行コ)69
事件名道路附属物損傷に伴う費用負担命令取消請求控訴事件(原審 東京地方裁判所平成23年(行ウ)第420号)
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成26年6月11日
事案の概要
本件は,一般国道6号の歩道橋損傷事故について,東北地方整備局長が,事故を起こした貨物自動車運転者(A)の使用者である控訴人に対してした道路法58条1項に基づく本件各費用負担命令について,控訴人がその取消しを求める事案である。
判示事項
道路法58条1項に基づき,損傷した道路の時価額に関係なく,その機能回復に必要な費用全額の負担を命ずることの合憲性・適法性
裁判要旨
道路法58条1項の規定に基づく道路に関する工事等の費用の負担の命令が,それを受ける者の財産権(憲法29条1項)を制限するものであるとしても,その制限は,公共用物である道路の管理に関する費用の衡平な負担及び迅速な機能の回復等を通じ道路の適切な管理の実現を目的とするもので,その規制の目的は,公共の福祉に合致する正当なものであり,目的の達成の手段としての必要性・合理性に欠けるため立法府の合理的裁量の範囲を超えるとも認められないのであって,同条に違反するものということはできず,また,費用の負担を命ぜられた者に対して結果的にいわゆる現存価値以上の負担を課することとなったとしても,そのことのみをもって,当該命令が違法であるということもできない。
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