事件番号平成24(ワ)4184
事件名
裁判所大阪地方裁判所 第5民事部
裁判年月日平成26年12月3日
事案の概要本件は,旅客鉄道輸送を業とする被告に雇用され,施設管理係又は電気管理係として線路内又は線路に近接した区域で行う業務に従事してきた原告らが,被告に対し,労働契約上の安全配慮義務履行請求権に基づき,本訴提起後に退職した原告1を除く原告らのために携帯用防護無線機(後記1(5))を先方見張員に配備して使用させることを求める(以下「本件作為請求」という。)とともに,債務不履行(安全配慮義務違反)又は不法行為に基づき,携帯用防護無線機を配備されないまま,生命及び身体等の危険を感じながら上記業務を行うことを余儀なくされたことによる慰謝料及び弁護士費用相当額の損害金(遅延損害金の起算日は訴状送達の日の翌日)の支払を求める(以下「本件損害賠償請求」という。)事案である。
判示事項の要旨旅客鉄道輸送を業とする会社において線路内で行う業務等に従事する者が労働契約上の安全配慮義務履行請求権に基づき携帯用防護無線機を列車見張員に配備して使用させること等を求める請求が,線路内等で作業に従事する従業員と列車が接触して発生する事故の防止のために会社が有効な措置を講じていると評価できるなどとされて,認められなかった事例
事件番号平成24(ワ)4184
事件名
裁判所大阪地方裁判所 第5民事部
裁判年月日平成26年12月3日
事案の概要
本件は,旅客鉄道輸送を業とする被告に雇用され,施設管理係又は電気管理係として線路内又は線路に近接した区域で行う業務に従事してきた原告らが,被告に対し,労働契約上の安全配慮義務履行請求権に基づき,本訴提起後に退職した原告1を除く原告らのために携帯用防護無線機(後記1(5))を先方見張員に配備して使用させることを求める(以下「本件作為請求」という。)とともに,債務不履行(安全配慮義務違反)又は不法行為に基づき,携帯用防護無線機を配備されないまま,生命及び身体等の危険を感じながら上記業務を行うことを余儀なくされたことによる慰謝料及び弁護士費用相当額の損害金(遅延損害金の起算日は訴状送達の日の翌日)の支払を求める(以下「本件損害賠償請求」という。)事案である。
判示事項の要旨
旅客鉄道輸送を業とする会社において線路内で行う業務等に従事する者が労働契約上の安全配慮義務履行請求権に基づき携帯用防護無線機を列車見張員に配備して使用させること等を求める請求が,線路内等で作業に従事する従業員と列車が接触して発生する事故の防止のために会社が有効な措置を講じていると評価できるなどとされて,認められなかった事例
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