事件番号平成26(行コ)106
事件名認証取消処分取消請求控訴事件(原審 東京地方裁判所平成24年(行ウ)第112号)
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成26年6月26日
事案の概要本件は,控訴人が,①本件改善命令等に忠実に従い,すべての面において改善策を講じてきたから,法令等に違反し,又はその運営が著しく適正を欠く事実はなく,改善命令にも違反しておらず,法43条1項所定の「前条の命令に違反した場合」に当たらないし,法42条所定の「その運営が著しく適正を欠くと認めるとき」にも当たらない(原判決20頁7行目以下),②東京都知事から説明を求められた事項について,不利な部分は認め,改善の方法も示しており,説明を求められた以上の事項をあらかじめ申告するなど,常に誠実に対応してきたから,法43条1項所定の「他の方法により監督の目的を達することができないとき」に当たらない(同28頁2行目以下),③法43条1項に該当することがあったとしても,本件処分は東京都知事の裁量権の逸脱濫用である(同頁末行以下),④「東京都における特定非営利活動促進法に基づく改善命令及び設立の認証の取消し処分に関する適用基準」(本件基準。同44頁25行目参照。乙22)のうち,法43条1項に基づく設立の認証を取り消す基準は,形式的な要件を定めるものにすぎず,具体性を欠き不明確であるから,行政手続法12条に違反する(同32頁15行目以下),⑤改善命令は具体的な事実を特定して改善点を指摘すべきところ,本件改善命令は具体性を欠くから,同法14条1項本文に違反し,また,本件処分も抽象的な理由が提示されているに止まるから,同項本文に違反する(同頁末行以下),⑥東京都知事は,本件機構からの情報を鵜呑みにして,控訴人の説明にそごがあると決めつけるなど,公正,公平を欠く調査をした(同34頁4行目以下)などと主張して,被控訴人に対し,本件処分の取消しを求めた事案である。
判示事項都知事がした特定非営利活動促進法に基づく特定非営利活動法人の設立の認証を取り消す旨の処分が適法とされた事例
裁判要旨都知事がした特定非営利活動促進法に基づく特定非営利活動法人の設立の認証を取り消す旨の処分について,当該法人は,都知事がした同法42条に基づく改善命令に従わなかったものと認められ,平成23年法律第70号による改正前の特定非営利活動促進法43条1項にいう「命令に違反した場合」に該当し,また,同法人が,同項にいう「他の方法により監督の目的を達することができないとき」に該当するものと認めた都知事の判断は首肯するに足りるというべきであり,都知事の裁量権の逸脱濫用があったとも認め難く,行政手続法14条1項本文の要求する理由の提示も少なくとも必要最小限度は満たされていたといえるなどとして,前記処分を適法とした事例
事件番号平成26(行コ)106
事件名認証取消処分取消請求控訴事件(原審 東京地方裁判所平成24年(行ウ)第112号)
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成26年6月26日
事案の概要
本件は,控訴人が,①本件改善命令等に忠実に従い,すべての面において改善策を講じてきたから,法令等に違反し,又はその運営が著しく適正を欠く事実はなく,改善命令にも違反しておらず,法43条1項所定の「前条の命令に違反した場合」に当たらないし,法42条所定の「その運営が著しく適正を欠くと認めるとき」にも当たらない(原判決20頁7行目以下),②東京都知事から説明を求められた事項について,不利な部分は認め,改善の方法も示しており,説明を求められた以上の事項をあらかじめ申告するなど,常に誠実に対応してきたから,法43条1項所定の「他の方法により監督の目的を達することができないとき」に当たらない(同28頁2行目以下),③法43条1項に該当することがあったとしても,本件処分は東京都知事の裁量権の逸脱濫用である(同頁末行以下),④「東京都における特定非営利活動促進法に基づく改善命令及び設立の認証の取消し処分に関する適用基準」(本件基準。同44頁25行目参照。乙22)のうち,法43条1項に基づく設立の認証を取り消す基準は,形式的な要件を定めるものにすぎず,具体性を欠き不明確であるから,行政手続法12条に違反する(同32頁15行目以下),⑤改善命令は具体的な事実を特定して改善点を指摘すべきところ,本件改善命令は具体性を欠くから,同法14条1項本文に違反し,また,本件処分も抽象的な理由が提示されているに止まるから,同項本文に違反する(同頁末行以下),⑥東京都知事は,本件機構からの情報を鵜呑みにして,控訴人の説明にそごがあると決めつけるなど,公正,公平を欠く調査をした(同34頁4行目以下)などと主張して,被控訴人に対し,本件処分の取消しを求めた事案である。
判示事項
都知事がした特定非営利活動促進法に基づく特定非営利活動法人の設立の認証を取り消す旨の処分が適法とされた事例
裁判要旨
都知事がした特定非営利活動促進法に基づく特定非営利活動法人の設立の認証を取り消す旨の処分について,当該法人は,都知事がした同法42条に基づく改善命令に従わなかったものと認められ,平成23年法律第70号による改正前の特定非営利活動促進法43条1項にいう「命令に違反した場合」に該当し,また,同法人が,同項にいう「他の方法により監督の目的を達することができないとき」に該当するものと認めた都知事の判断は首肯するに足りるというべきであり,都知事の裁量権の逸脱濫用があったとも認め難く,行政手続法14条1項本文の要求する理由の提示も少なくとも必要最小限度は満たされていたといえるなどとして,前記処分を適法とした事例
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