事件番号平成25(行ウ)728
事件名第二次納税義務の納付告知処分等取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年8月28日
事案の概要本件は,株式会社A(以下「本件滞納会社」という。)から寄附金の交付を受けた原告が,処分行政庁から,国税徴収法(以下「徴収法」という。)39条の規定に基づき,本件滞納会社の滞納国税(以下「本件滞納国税」という。)について第二次納税義務の納付告知処分(以下「本件告知処分」という。)並びに別紙1記載の各不動産(以下「本件各不動産」という。)及び別紙2記載の各債権(以下「本件各債権」という。)の各差押処分(以下「本件各差押処分」という。)を受けたのに対し,本件滞納会社について破産手続廃止の決定が確定して法人格が消滅したことに伴い本件滞納会社の納税義務も消滅し,これにより原告の第二次納税義務も消滅したなどとして,本件告知処分及び本件各差押処分の各取消しを求めている事案である。
判示事項破産法217条1項の規定による破産手続廃止の決定を受けた株式会社の滞納国税に係る第二次納税義務の納付告知処分並びに不動産及び債権の各差押処分がいずれも適法であるとされた事例
裁判要旨破産法217条1項の規定による破産手続廃止の決定を受けた株式会社について会社法の規定に基づく清算が結了していると認められない以上,その法人格はなお存続しており,同社の納税義務は消滅していないため,その附従性により同社の滞納国税に係る国税徴収法39条の規定による第二次納税義務が消滅したということはできないとして,同第二次納税義務の納付告知処分並びに不動産及び債権の各差押処分をいずれも適法とした事例
事件番号平成25(行ウ)728
事件名第二次納税義務の納付告知処分等取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年8月28日
事案の概要
本件は,株式会社A(以下「本件滞納会社」という。)から寄附金の交付を受けた原告が,処分行政庁から,国税徴収法(以下「徴収法」という。)39条の規定に基づき,本件滞納会社の滞納国税(以下「本件滞納国税」という。)について第二次納税義務の納付告知処分(以下「本件告知処分」という。)並びに別紙1記載の各不動産(以下「本件各不動産」という。)及び別紙2記載の各債権(以下「本件各債権」という。)の各差押処分(以下「本件各差押処分」という。)を受けたのに対し,本件滞納会社について破産手続廃止の決定が確定して法人格が消滅したことに伴い本件滞納会社の納税義務も消滅し,これにより原告の第二次納税義務も消滅したなどとして,本件告知処分及び本件各差押処分の各取消しを求めている事案である。
判示事項
破産法217条1項の規定による破産手続廃止の決定を受けた株式会社の滞納国税に係る第二次納税義務の納付告知処分並びに不動産及び債権の各差押処分がいずれも適法であるとされた事例
裁判要旨
破産法217条1項の規定による破産手続廃止の決定を受けた株式会社について会社法の規定に基づく清算が結了していると認められない以上,その法人格はなお存続しており,同社の納税義務は消滅していないため,その附従性により同社の滞納国税に係る国税徴収法39条の規定による第二次納税義務が消滅したということはできないとして,同第二次納税義務の納付告知処分並びに不動産及び債権の各差押処分をいずれも適法とした事例
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