事件番号平成26(行コ)39
事件名差押処分取消・領置処分取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成22年(行ウ)第216号,同218号,同219号)
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日平成26年9月18日
判示事項1 金融商品取引法211条1項に基づく差押えが適法とされるために必要な差押物件と犯則嫌疑事実との間の関連性の有無の判断方法
2 金融商品取引法211条1項所定の「犯則事件を調査するため必要がある」旨の要件該当性の判断方法
裁判要旨1 金融商品取引法211条1項に基づく差押えが適法とされるために必要な差押物件と犯則嫌疑事実との間の関連性は,差押えの執行の時点において,動機,目的,経緯,背景事情等の間接事実,情状に関する事実等を含めた犯則嫌疑事実に関する事実と差し押さえようとする物件との間に関連性があることの蓋然性が一応認められれば足りる。
2 金融商品取引法211条1項所定の「犯則事件を調査するため必要がある」旨の要件は,差押物件と犯則嫌疑事実との間の関連性が認められる場合には,犯則嫌疑事実の態様,軽重,差押物の証拠としての価値,重要性,差押物が隠滅毀損されるおそれの有無,差押えによって受ける被差押者の不利益の程度その他諸般の事情に照らし明らかに差押えの必要性がないと認められる特段の事情のない限り,存在するものと認められる。
事件番号平成26(行コ)39
事件名差押処分取消・領置処分取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成22年(行ウ)第216号,同218号,同219号)
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日平成26年9月18日
判示事項
1 金融商品取引法211条1項に基づく差押えが適法とされるために必要な差押物件と犯則嫌疑事実との間の関連性の有無の判断方法
2 金融商品取引法211条1項所定の「犯則事件を調査するため必要がある」旨の要件該当性の判断方法
裁判要旨
1 金融商品取引法211条1項に基づく差押えが適法とされるために必要な差押物件と犯則嫌疑事実との間の関連性は,差押えの執行の時点において,動機,目的,経緯,背景事情等の間接事実,情状に関する事実等を含めた犯則嫌疑事実に関する事実と差し押さえようとする物件との間に関連性があることの蓋然性が一応認められれば足りる。
2 金融商品取引法211条1項所定の「犯則事件を調査するため必要がある」旨の要件は,差押物件と犯則嫌疑事実との間の関連性が認められる場合には,犯則嫌疑事実の態様,軽重,差押物の証拠としての価値,重要性,差押物が隠滅毀損されるおそれの有無,差押えによって受ける被差押者の不利益の程度その他諸般の事情に照らし明らかに差押えの必要性がないと認められる特段の事情のない限り,存在するものと認められる。
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