事件番号平成21(行ウ)146
事件名公金支出差止等請求事件(住民訴訟)
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成26年8月20日
事案の概要本件は,堺市(以下「市」という。)の住民である原告らが,①本件工事は必要性,合理性を欠き,また,②市から指名停止措置を受けた業者が本件工事の下請けとなり,さらに,③工事実施により周辺住民の健康・財産等を害する危険を有し,加えて,④河川法等にも違反しており,そのような本件工事に関する公金の支出は財務会計法規上の義務に違反し違法であるにもかかわらず,本件工事について,C株式会社(以下「C」という。)との間で,前市長のAが平成▲年度及び平成▲年度の各実施協定を,現市長のBが平成▲年度~平成▲年度の各実施協定を締結するとともに,各協定に基づく工事費用に係る支出命令を行い,各工事費用が支出され,今後も同様の財務会計行為が行われるものであって,上記各実施協定の締結及び支出命令について,AないしBにはそれぞれ善管注意義務違反や故意・過失があり,AないしBの上記各行為によって市は各工事費用に係る支出額相当の損害を被った旨主張して,市の執行機関である被告に対し,地方自治法242条の2第1項1号に基づき,本件工事に関する財務会計行為の差止めを求める(以下「本件1号請求」という。)とともに,同項4号本文に基づき,本件工事に関し市が上記各年度に支出した額並びにこれに対する各年度の実施協定締結及び支出命令の後の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金について,A及びBに対する不法行為に基づく損害賠償請求をするよう求める(以下「本件4号請求」という。)住民訴訟である。
判示事項市の都市高速道路建設事業の一環としてのランプ(高速道路と一般道との接続部)の設置工事に係る公金の支出が違法であることを理由として当該公金の支出の差止め等を求める住民訴訟において,その違法が認められないとされた事例
裁判要旨市の都市高速道路建設事業の一環としてのランプ(高速道路と一般道との接続部)の設置工事に係る公金の支出が違法であることを理由として当該公金の支出の差止め等を求める住民訴訟において,①費用便益分析の結果等に照らせば,当該ランプ設置の必要性,合理性がないとはいえず,②市から指名停止措置を受けていた業者が当該工事に下請けとして関与しているものの,市の入札参加停止要綱が,市の入札参加停止者が下請けをすることを防止するために具体的な措置を講じることまでをも法的に義務付けていると解することはできず,③当該工事は,治水上の危険や騒音,振動の発生等の点で,周辺住民の健康・財産等を害する危険を有しているとは認められず,④工法の性質や工法変更の経緯等に照らせば,当該工事の工法選択に関する市の判断がその裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用するものとはいえず,⑤当該工事は,河川整備計画等に反するものではなく,当該工事の前提となる河川法20条本文に基づく承認及び同法26条1項等に基づく許可も違法ではないなどとして,当該公金の支出が違法であるとは認められないとされた事例
事件番号平成21(行ウ)146
事件名公金支出差止等請求事件(住民訴訟)
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成26年8月20日
事案の概要
本件は,堺市(以下「市」という。)の住民である原告らが,①本件工事は必要性,合理性を欠き,また,②市から指名停止措置を受けた業者が本件工事の下請けとなり,さらに,③工事実施により周辺住民の健康・財産等を害する危険を有し,加えて,④河川法等にも違反しており,そのような本件工事に関する公金の支出は財務会計法規上の義務に違反し違法であるにもかかわらず,本件工事について,C株式会社(以下「C」という。)との間で,前市長のAが平成▲年度及び平成▲年度の各実施協定を,現市長のBが平成▲年度~平成▲年度の各実施協定を締結するとともに,各協定に基づく工事費用に係る支出命令を行い,各工事費用が支出され,今後も同様の財務会計行為が行われるものであって,上記各実施協定の締結及び支出命令について,AないしBにはそれぞれ善管注意義務違反や故意・過失があり,AないしBの上記各行為によって市は各工事費用に係る支出額相当の損害を被った旨主張して,市の執行機関である被告に対し,地方自治法242条の2第1項1号に基づき,本件工事に関する財務会計行為の差止めを求める(以下「本件1号請求」という。)とともに,同項4号本文に基づき,本件工事に関し市が上記各年度に支出した額並びにこれに対する各年度の実施協定締結及び支出命令の後の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金について,A及びBに対する不法行為に基づく損害賠償請求をするよう求める(以下「本件4号請求」という。)住民訴訟である。
判示事項
市の都市高速道路建設事業の一環としてのランプ(高速道路と一般道との接続部)の設置工事に係る公金の支出が違法であることを理由として当該公金の支出の差止め等を求める住民訴訟において,その違法が認められないとされた事例
裁判要旨
市の都市高速道路建設事業の一環としてのランプ(高速道路と一般道との接続部)の設置工事に係る公金の支出が違法であることを理由として当該公金の支出の差止め等を求める住民訴訟において,①費用便益分析の結果等に照らせば,当該ランプ設置の必要性,合理性がないとはいえず,②市から指名停止措置を受けていた業者が当該工事に下請けとして関与しているものの,市の入札参加停止要綱が,市の入札参加停止者が下請けをすることを防止するために具体的な措置を講じることまでをも法的に義務付けていると解することはできず,③当該工事は,治水上の危険や騒音,振動の発生等の点で,周辺住民の健康・財産等を害する危険を有しているとは認められず,④工法の性質や工法変更の経緯等に照らせば,当該工事の工法選択に関する市の判断がその裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用するものとはいえず,⑤当該工事は,河川整備計画等に反するものではなく,当該工事の前提となる河川法20条本文に基づく承認及び同法26条1項等に基づく許可も違法ではないなどとして,当該公金の支出が違法であるとは認められないとされた事例
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