事件番号平成24(あ)1454
事件名殺人,死体遺棄,強盗殺人,窃盗,有印私文書偽造,同行使,詐欺被告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成26年12月2日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審裁判年月日平成24年7月10日
事案の概要本件は,妻子のあった被告人が,(1) 同棲中の不倫相手(当時22歳)に,無断で貯金口座から引き出して使い込んだ990万円の返済を強く迫られ,警察に被害届を提出すると言われ,それを阻止するとともに債務の支払を免れようと考え,平成17年10月26日頃,自宅寝室において,同女の頸部を両手で強く圧迫して窒息死させて殺害し,債務の支払を免れた上,その翌日から約3か月にわたり,同女のキャッシュカード,通帳等を使って,同女名義の預貯金口座から現金合計約2358万円を引き出したり自己の管理する口座に振り込ませたりし(強盗殺人,窃盗,有印私文書偽造,同行使,詐欺)(2) 妻に無断で離婚届を提出した後に入籍していた別の不倫相手(当時25歳)との別れ話のもつれから同女の殺害を決意し,平成22年2月23日,自宅寝室において,同女の頸部を両手で強く圧迫するなどして窒息死させて殺害し,その後,同女の死体を別居中の妻方まで運んだ上,倉庫内に隠して遺棄した(殺人,死体遺棄),という事案である。
判示事項死刑の量刑が維持された事例(静岡2女性殺害等事件)
事件番号平成24(あ)1454
事件名殺人,死体遺棄,強盗殺人,窃盗,有印私文書偽造,同行使,詐欺被告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成26年12月2日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審裁判年月日平成24年7月10日
事案の概要
本件は,妻子のあった被告人が,(1) 同棲中の不倫相手(当時22歳)に,無断で貯金口座から引き出して使い込んだ990万円の返済を強く迫られ,警察に被害届を提出すると言われ,それを阻止するとともに債務の支払を免れようと考え,平成17年10月26日頃,自宅寝室において,同女の頸部を両手で強く圧迫して窒息死させて殺害し,債務の支払を免れた上,その翌日から約3か月にわたり,同女のキャッシュカード,通帳等を使って,同女名義の預貯金口座から現金合計約2358万円を引き出したり自己の管理する口座に振り込ませたりし(強盗殺人,窃盗,有印私文書偽造,同行使,詐欺)(2) 妻に無断で離婚届を提出した後に入籍していた別の不倫相手(当時25歳)との別れ話のもつれから同女の殺害を決意し,平成22年2月23日,自宅寝室において,同女の頸部を両手で強く圧迫するなどして窒息死させて殺害し,その後,同女の死体を別居中の妻方まで運んだ上,倉庫内に隠して遺棄した(殺人,死体遺棄),という事案である。
判示事項
死刑の量刑が維持された事例(静岡2女性殺害等事件)
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