事件番号平成26(ワ)116
事件名クロレラチラシ配付差止等請求事件
裁判所京都地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成27年1月21日
判示事項の要旨推奨されたクロレラの摂取により疾病が改善したとの体験談等を記載した新聞折込チラシが,被告以外の名義で定期的に配布されていたところ,判示の事実関係の下では,当該チラシは,被告が配布したものであり,被告は,当該チラシの配布により,被告商品の品質に関する表示をしたと認められる。
医薬品としての承認を受けていない被告商品について,医薬品的な効能効果がある旨を示す又は示唆する表示は,一般消費者に対し,あたかも国により厳格に審査され承認を受けて製造販売されている医薬品であるとの誤認を引き起こすおそれがあるから,不当景品類及び不当表示防止法10条1項1号所定の優良誤認表示にあたる。
事件番号平成26(ワ)116
事件名クロレラチラシ配付差止等請求事件
裁判所京都地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成27年1月21日
判示事項の要旨
推奨されたクロレラの摂取により疾病が改善したとの体験談等を記載した新聞折込チラシが,被告以外の名義で定期的に配布されていたところ,判示の事実関係の下では,当該チラシは,被告が配布したものであり,被告は,当該チラシの配布により,被告商品の品質に関する表示をしたと認められる。
医薬品としての承認を受けていない被告商品について,医薬品的な効能効果がある旨を示す又は示唆する表示は,一般消費者に対し,あたかも国により厳格に審査され承認を受けて製造販売されている医薬品であるとの誤認を引き起こすおそれがあるから,不当景品類及び不当表示防止法10条1項1号所定の優良誤認表示にあたる。
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