事件番号平成24(行ウ)222
事件名戒告処分取消等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成26年12月17日
事案の概要本件は,原告が,被告に対し,上記調査は憲法13条等に違反する違憲・違法な調査であるから,上記調査に回答するよう命じた職務命令及び本件処分も違法であるとして,本件処分の取消しを求めるとともに,上記調査,本件処分等により精神的損害等を被ったとして,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料300万円及び弁護士費用相当額75万円の損害賠償並びにこれらに対する違法行為の最終日である平成24年8月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨大阪市交通局の職員に対して入れ墨の有無等に関する調査に回答することを義務付ける大阪市交通局長の職務命令は,社会的差別の原因となるおそれがあると認められる事項に関する個人情報の収集を禁止する大阪市個人情報保護条例6条2項に反して同情報を収集することを目的とするものであって違法であるから,上記職務命令に違反したことを理由とする上記職員に対する戒告処分も違法であるとして,上記戒告処分が取り消された事例
事件番号平成24(行ウ)222
事件名戒告処分取消等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成26年12月17日
事案の概要
本件は,原告が,被告に対し,上記調査は憲法13条等に違反する違憲・違法な調査であるから,上記調査に回答するよう命じた職務命令及び本件処分も違法であるとして,本件処分の取消しを求めるとともに,上記調査,本件処分等により精神的損害等を被ったとして,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料300万円及び弁護士費用相当額75万円の損害賠償並びにこれらに対する違法行為の最終日である平成24年8月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
大阪市交通局の職員に対して入れ墨の有無等に関する調査に回答することを義務付ける大阪市交通局長の職務命令は,社会的差別の原因となるおそれがあると認められる事項に関する個人情報の収集を禁止する大阪市個人情報保護条例6条2項に反して同情報を収集することを目的とするものであって違法であるから,上記職務命令に違反したことを理由とする上記職員に対する戒告処分も違法であるとして,上記戒告処分が取り消された事例
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