事件番号平成25(行ウ)104
事件名処分取消等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成26年12月17日
事案の概要本件は,被告交通局自動車部a営業所に所属し,バスの運転業務に従事していた原告が,被告が職員に対して組合・政治活動及び入れ墨に関する各アンケート調査を実施したことが違憲・違法であるとして,原告が入れ墨に関するアンケート調査への回答を拒否したことを理由とする戒告処分の取消し及び慰謝料の支払を求めて提訴したが,Aから同訴訟の取下げを要求され,これを拒否したところ自動車部運輸課に転任を命じられたとして,ⅰ(ア)主位的に,同転任が裁量権の逸脱・濫用がある違法な処分であるとして,行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)30条に基づき,その取消しを求め(以下「本件取消請求」という。)(イ)予備的に,上記転任命令が行政処分でないとしても,違法な転任であり,確認の利益も認められるとして,行訴法4条に基づき,自動車部運輸課に勤務する義務のないことの確認を求める(以下「本件無効確認請求」という。)とともに,ⅱ違法な転任命令により精神的損害を被ったとして,国家賠償法に基づき,損害賠償を求める事案である。
判示事項の要旨被告交通局でバスの運転業務に従事していた原告が,被告が実施したアンケート調査への回答を拒否したことを理由とする戒告処分の取消し等を求めて提訴したところ,訴訟の取下げを要求され,これを拒否すると内勤に転任させられたが,そのような転任処分は,訴訟を提起・追行することについての対抗措置としてとられたものであり,原告の裁判を受ける権利を侵害する不当な意図・目的によるものというほかなく,裁量権の逸脱・濫用があるとして,転任処分が取り消されるとともに,国家賠償法上も違法であるとして,慰謝料等の支払が命じられた事例
事件番号平成25(行ウ)104
事件名処分取消等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成26年12月17日
事案の概要
本件は,被告交通局自動車部a営業所に所属し,バスの運転業務に従事していた原告が,被告が職員に対して組合・政治活動及び入れ墨に関する各アンケート調査を実施したことが違憲・違法であるとして,原告が入れ墨に関するアンケート調査への回答を拒否したことを理由とする戒告処分の取消し及び慰謝料の支払を求めて提訴したが,Aから同訴訟の取下げを要求され,これを拒否したところ自動車部運輸課に転任を命じられたとして,ⅰ(ア)主位的に,同転任が裁量権の逸脱・濫用がある違法な処分であるとして,行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)30条に基づき,その取消しを求め(以下「本件取消請求」という。)(イ)予備的に,上記転任命令が行政処分でないとしても,違法な転任であり,確認の利益も認められるとして,行訴法4条に基づき,自動車部運輸課に勤務する義務のないことの確認を求める(以下「本件無効確認請求」という。)とともに,ⅱ違法な転任命令により精神的損害を被ったとして,国家賠償法に基づき,損害賠償を求める事案である。
判示事項の要旨
被告交通局でバスの運転業務に従事していた原告が,被告が実施したアンケート調査への回答を拒否したことを理由とする戒告処分の取消し等を求めて提訴したところ,訴訟の取下げを要求され,これを拒否すると内勤に転任させられたが,そのような転任処分は,訴訟を提起・追行することについての対抗措置としてとられたものであり,原告の裁判を受ける権利を侵害する不当な意図・目的によるものというほかなく,裁量権の逸脱・濫用があるとして,転任処分が取り消されるとともに,国家賠償法上も違法であるとして,慰謝料等の支払が命じられた事例
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