事件番号平成22(行ウ)596
事件名遺族一時金不支給決定等取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年9月18日
事案の概要本件は,原告が,インフルエンザに罹患した原告の子であるP1が死亡したことについて,P1が死亡したのは,服用した独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(以下「機構法」という。)所定の許可医薬品である抗インフルエンザウイルス剤のオセルタミビルリン酸塩(製品名「タミフルドライシロップ3%」。以下,オセルタミビルリン酸塩を「タミフル」という。)の副作用によるものであるとして,被告に対し,機構法に基づく医療手当に係る未支給の救済給付並びに遺族一時金及び葬祭料の給付の各請求(以下「本件各請求」という。)をしたところ,被告から,いずれも不支給とする旨の各決定(以下「本件各不支給決定」という。)を受けたため,本件各不支給決定を不服としてその取消しを求める事案である。
判示事項オセルタミビルリン酸塩(タミフル)の副作用を理由とする独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく医療手当に係る未支給の救済給付並びに遺族一時金及び葬祭料の給付の各請求に対する不支給決定が,適法とされた事例
裁判要旨オセルタミビルリン酸塩(タミフル。以下「タミフル」という。)の副作用を理由とする独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく医療手当に係る未支給の救済給付並びに遺族一時金及び葬祭料の給付の各請求に対する不支給決定につき,当該被害が医薬品の副作用によるものであることについての立証責任は,上記の給付の請求をする者がこれを負い,その証明の程度は,通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を持ち得るものであることを要するとした上で,タミフルと突然死との間の因果関係を裏付ける的確な証拠はなく,本件の死因についてはインフルエンザ脳症の可能性が強く疑われ,その死亡及び死亡に至る症状はタミフルの副作用によるものであるとは認められないとして,上記不支給決定を適法とした事例
事件番号平成22(行ウ)596
事件名遺族一時金不支給決定等取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年9月18日
事案の概要
本件は,原告が,インフルエンザに罹患した原告の子であるP1が死亡したことについて,P1が死亡したのは,服用した独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(以下「機構法」という。)所定の許可医薬品である抗インフルエンザウイルス剤のオセルタミビルリン酸塩(製品名「タミフルドライシロップ3%」。以下,オセルタミビルリン酸塩を「タミフル」という。)の副作用によるものであるとして,被告に対し,機構法に基づく医療手当に係る未支給の救済給付並びに遺族一時金及び葬祭料の給付の各請求(以下「本件各請求」という。)をしたところ,被告から,いずれも不支給とする旨の各決定(以下「本件各不支給決定」という。)を受けたため,本件各不支給決定を不服としてその取消しを求める事案である。
判示事項
オセルタミビルリン酸塩(タミフル)の副作用を理由とする独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく医療手当に係る未支給の救済給付並びに遺族一時金及び葬祭料の給付の各請求に対する不支給決定が,適法とされた事例
裁判要旨
オセルタミビルリン酸塩(タミフル。以下「タミフル」という。)の副作用を理由とする独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく医療手当に係る未支給の救済給付並びに遺族一時金及び葬祭料の給付の各請求に対する不支給決定につき,当該被害が医薬品の副作用によるものであることについての立証責任は,上記の給付の請求をする者がこれを負い,その証明の程度は,通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を持ち得るものであることを要するとした上で,タミフルと突然死との間の因果関係を裏付ける的確な証拠はなく,本件の死因についてはインフルエンザ脳症の可能性が強く疑われ,その死亡及び死亡に至る症状はタミフルの副作用によるものであるとは認められないとして,上記不支給決定を適法とした事例
このエントリーをはてなブックマークに追加