事件番号平成26(行ク)251
事件名執行停止の申立て事件(本案事件・平成26年(行ウ)第366号 逃亡犯罪人引渡命令取消請求事件)
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年8月11日
事案の概要本件は,逃亡犯罪人引渡法(以下「法」という。)8条により東京高等検察庁の検察官がした審査の請求に対して東京高等裁判所が審査をし(同裁判所平成26年(て)第163号逃亡犯罪人引渡審査請求事件),同年7月16日,法10条1項3号により,「本件は,逃亡犯罪人を引き渡すことができる場合に該当する。」との決定をしたことを受け,同月25日,処分行政庁が法14条1項により東京高等検察庁検事長に対して申立人を逃亡犯罪人として大韓民国(以下「韓国」という。)に引き渡すことを命じた(以下「本件命令」という。)のに対し,申立人が,その取消しの訴えを提起した上,これを本案として,本件命令の執行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があると主張し,本案事件の判決確定までの間,本件命令の執行を停止するよう申し立てている事案である。
判示事項逃亡犯罪人引渡法35条1項が同法14条1項に基づく逃亡犯罪人の引渡命令につき行政手続法第3章の規定の適用を除外し上記命令の発令手続において改めて弁明の機会を与えることを要しないものとしていることと憲法31条
裁判要旨逃亡犯罪人引渡法35条1項の規定が,同法14条1項に基づく逃亡犯罪人の引渡命令につき,行政手続法第3章の規定の適用を除外し,逃亡犯罪人引渡法10条1項3号の決定がされたのを受けて行われる上記命令の発令手続において改めて弁明の機会を与えることを要しないものとしていることは,憲法31条の法意に反しない。
事件番号平成26(行ク)251
事件名執行停止の申立て事件(本案事件・平成26年(行ウ)第366号 逃亡犯罪人引渡命令取消請求事件)
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年8月11日
事案の概要
本件は,逃亡犯罪人引渡法(以下「法」という。)8条により東京高等検察庁の検察官がした審査の請求に対して東京高等裁判所が審査をし(同裁判所平成26年(て)第163号逃亡犯罪人引渡審査請求事件),同年7月16日,法10条1項3号により,「本件は,逃亡犯罪人を引き渡すことができる場合に該当する。」との決定をしたことを受け,同月25日,処分行政庁が法14条1項により東京高等検察庁検事長に対して申立人を逃亡犯罪人として大韓民国(以下「韓国」という。)に引き渡すことを命じた(以下「本件命令」という。)のに対し,申立人が,その取消しの訴えを提起した上,これを本案として,本件命令の執行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があると主張し,本案事件の判決確定までの間,本件命令の執行を停止するよう申し立てている事案である。
判示事項
逃亡犯罪人引渡法35条1項が同法14条1項に基づく逃亡犯罪人の引渡命令につき行政手続法第3章の規定の適用を除外し上記命令の発令手続において改めて弁明の機会を与えることを要しないものとしていることと憲法31条
裁判要旨
逃亡犯罪人引渡法35条1項の規定が,同法14条1項に基づく逃亡犯罪人の引渡命令につき,行政手続法第3章の規定の適用を除外し,逃亡犯罪人引渡法10条1項3号の決定がされたのを受けて行われる上記命令の発令手続において改めて弁明の機会を与えることを要しないものとしていることは,憲法31条の法意に反しない。
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