事件番号平成25(ワ)22468
事件名不正競争行為差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年10月17日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要本件は,別紙1原告表示目録記載の表示(以下「原告表示」という。)を付加したログハウス調木造住宅(以下「原告表示の建物」という。)を販売する原告が,別紙2被告表示目録記載の表示を付加したログハウス調木造住宅(以下「被告建物」という。)を販売する被告に対し,①原告表示の建物はその形態が周知な商品等表示であり,被告建物はその形態が類似するから,被告による被告建物の販売は,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号の不正競争行為に該当する,②後記第3.4〔原告の主張〕において原告が主張する六つの表現上の特徴を有する建物(以下「原告表現建物」という。)は「建築の著作物」(著作権法10条1項5号)に該当し,職務著作として原告がその著作者となるところ,(ⅰ)被告による被告建物の建築は,原告表現建物について原告が有する著作権(翻案権)を侵害する,(ⅱ)被告建物の写真は原告表現建物の二次的著作物であるとして,被告による別紙4被告写真目録記載の各写真(以下「被告各写真」という。)を被告のホームページ(以下「被告ホームページ」という。)に掲載することは,原著作者である原告の著作権(公衆送信権)を侵害する,(ⅲ)被告による被告各写真を掲載したパンフレット(以下「被告パンフレット」という。)の配布は,原著作者である原告の著作権(譲渡権)を侵害する,さらに,③別紙3原告写真目録記載の各写真(以下「原告各写真」という。)は,原告がその著作権を有するところ,(ⅰ)被告による被告各写真を被告ホームページに掲載することは,原告が原告各写真について有する著作権(公衆送信権)を侵害する,(ⅱ)被告による被告各写真を掲載したパンフレットの配布は,原告が原告各写真について有する著作権(譲渡権)を侵害すると主張して,被告に対し,不競法3条1項,2項,著作権法112条1項,2項に基づき,被告建物の販売等の差止め,被告パンフレット等の配布の差止め,同写真及び同パンフレット等の廃棄,被告写真等の印刷等の差止め,同写真及び同写真を掲載したパンフレット等の廃棄,並びに被告ホームページから同写真の削除を求めるとともに,上記不正競争行為につき不競法4条に基づいて,また上記著作権侵害行為について民法709条に基づいて,損害賠償金及びこれに対する平成25年10月4日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成25(ワ)22468
事件名不正競争行為差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年10月17日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要
本件は,別紙1原告表示目録記載の表示(以下「原告表示」という。)を付加したログハウス調木造住宅(以下「原告表示の建物」という。)を販売する原告が,別紙2被告表示目録記載の表示を付加したログハウス調木造住宅(以下「被告建物」という。)を販売する被告に対し,①原告表示の建物はその形態が周知な商品等表示であり,被告建物はその形態が類似するから,被告による被告建物の販売は,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号の不正競争行為に該当する,②後記第3.4〔原告の主張〕において原告が主張する六つの表現上の特徴を有する建物(以下「原告表現建物」という。)は「建築の著作物」(著作権法10条1項5号)に該当し,職務著作として原告がその著作者となるところ,(ⅰ)被告による被告建物の建築は,原告表現建物について原告が有する著作権(翻案権)を侵害する,(ⅱ)被告建物の写真は原告表現建物の二次的著作物であるとして,被告による別紙4被告写真目録記載の各写真(以下「被告各写真」という。)を被告のホームページ(以下「被告ホームページ」という。)に掲載することは,原著作者である原告の著作権(公衆送信権)を侵害する,(ⅲ)被告による被告各写真を掲載したパンフレット(以下「被告パンフレット」という。)の配布は,原著作者である原告の著作権(譲渡権)を侵害する,さらに,③別紙3原告写真目録記載の各写真(以下「原告各写真」という。)は,原告がその著作権を有するところ,(ⅰ)被告による被告各写真を被告ホームページに掲載することは,原告が原告各写真について有する著作権(公衆送信権)を侵害する,(ⅱ)被告による被告各写真を掲載したパンフレットの配布は,原告が原告各写真について有する著作権(譲渡権)を侵害すると主張して,被告に対し,不競法3条1項,2項,著作権法112条1項,2項に基づき,被告建物の販売等の差止め,被告パンフレット等の配布の差止め,同写真及び同パンフレット等の廃棄,被告写真等の印刷等の差止め,同写真及び同写真を掲載したパンフレット等の廃棄,並びに被告ホームページから同写真の削除を求めるとともに,上記不正競争行為につき不競法4条に基づいて,また上記著作権侵害行為について民法709条に基づいて,損害賠償金及びこれに対する平成25年10月4日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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