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詳細情報
事件番号
平成26(行コ)76
事件名
公文書部分公開処分取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成24年(行ウ)第171号)
裁判所
大阪高等裁判所
裁判年月日
平成26年9月24日
事案の概要
本件は,
(1)
控訴人Aが平成24年5月17日付けで大阪市長に対し大阪市情報公開条例
(平成13年大阪市条例第3号。以下「情報公開条例」という。)
に基づき公文書の公開を請求したところ,大阪市長から平成24年6月14日付けで部分公開決定
(大建第21577-2号。以下「本件部分公開決定」という。)
を受けたため,その非公開部分の取消しを求め,
(2)
控訴人Bが同年1月31日付けで近畿地方整備局長に対し行政機関の保有する情報の公開に関する法律
(以下「情報公開法」という。)
に基づき行政文書の開示を請求したところ,近畿地方整備局長から同年3月29日付けで行政文書の一部を開示する決定
(国近整総情第5344号。以下「本件一部不開示決定1」という。)
を受けたため,その不開示部分の取消しを求め,
(3)
控訴人Aが同年5月17日付けで近畿地方整備局長に対し情報公開法に基づき行政文書の開示を請求したところ,近畿地方整備局長から同年6月18日付けで行政文書の一部を開示する決定
(国近整総情第1058号。以下「本件一部不開示決定2」といい,本件一部不開示決定1と併せて「本件各一部不開示決定」という。)
を受けたため,その不開示部分の取消しを求めた事案である。
判示事項
技術検討委員会の議事録のうち委員の意見に関する部分及び委員との打合せメモは大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例第3号)7条4号の非公開情報ないし行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条5号の不開示情報に該当するが,同議事録のうち事務局の説明等の部分及び同打合せメモに記載された担当者の発言や提出資料名は,同条例7条4号の非公開情報ないし同法5条5号の不開示情報に該当しないとされた事例
裁判要旨
街路事業と有料道路事業との合併施行方式により実施される自動車専用道路の建設事業において,道路構造物と堤防を一体とした場合の安全性,施行方法及び維持管理手法等について技術的な審議を行うことを目的として設置された技術検討委員会の議事録等に係る大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例第3号)に基づく公文書の公開請求及び行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく行政文書の開示請求に対してそれぞれされた部分公開決定及び一部開示決定について,科学技術に関する専門家が非公開の場で専門的知見に基づく議論をするような場合であっても,前例のない事業に関する問題点を議論する場合においては,各人が有する専門的知見を前提としつつも,十分に煮詰められていない着想にとどまるものをあえて提示したり,あるいは極端な例を挙げて説明をしたりすることも十分に予想し得ることに加え,逐語的な反訳文が議事録として一般に公表されるとすると,議論の参加者が確信を持てないまでも新たな発想を披露した場合に批判を受けることや,片言隻句をとらえた批判をされることをおそれるなど,自由な発言を躊躇することも十分に想定し得るものであって,委員の自由闊達な議論が阻害される客観的かつ具体的な危険性・可能性があるから,同議事録のうち委員の意見に関する部分は同条例7条4号の非公開情報に該当し,また,委員との打合せメモも同号の非公開情報ないし同法5条5号の不開示情報にそれぞれ該当するが,同議事録のうち事務局の説明等の部分及び同打合せメモに記載された担当者の発言や提出資料名は,同条例7条4号の非公開情報ないし同法5条5号の不開示情報に該当しない。
事件番号
平成26(行コ)76
事件名
公文書部分公開処分取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成24年(行ウ)第171号)
裁判所
大阪高等裁判所
裁判年月日
平成26年9月24日
事案の概要
本件は,
(1)
控訴人Aが平成24年5月17日付けで大阪市長に対し大阪市情報公開条例
(平成13年大阪市条例第3号。以下「情報公開条例」という。)
に基づき公文書の公開を請求したところ,大阪市長から平成24年6月14日付けで部分公開決定
(大建第21577-2号。以下「本件部分公開決定」という。)
を受けたため,その非公開部分の取消しを求め,
(2)
控訴人Bが同年1月31日付けで近畿地方整備局長に対し行政機関の保有する情報の公開に関する法律
(以下「情報公開法」という。)
に基づき行政文書の開示を請求したところ,近畿地方整備局長から同年3月29日付けで行政文書の一部を開示する決定
(国近整総情第5344号。以下「本件一部不開示決定1」という。)
を受けたため,その不開示部分の取消しを求め,
(3)
控訴人Aが同年5月17日付けで近畿地方整備局長に対し情報公開法に基づき行政文書の開示を請求したところ,近畿地方整備局長から同年6月18日付けで行政文書の一部を開示する決定
(国近整総情第1058号。以下「本件一部不開示決定2」といい,本件一部不開示決定1と併せて「本件各一部不開示決定」という。)
を受けたため,その不開示部分の取消しを求めた事案である。
判示事項
技術検討委員会の議事録のうち委員の意見に関する部分及び委員との打合せメモは大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例第3号)7条4号の非公開情報ないし行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条5号の不開示情報に該当するが,同議事録のうち事務局の説明等の部分及び同打合せメモに記載された担当者の発言や提出資料名は,同条例7条4号の非公開情報ないし同法5条5号の不開示情報に該当しないとされた事例
裁判要旨
街路事業と有料道路事業との合併施行方式により実施される自動車専用道路の建設事業において,道路構造物と堤防を一体とした場合の安全性,施行方法及び維持管理手法等について技術的な審議を行うことを目的として設置された技術検討委員会の議事録等に係る大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例第3号)に基づく公文書の公開請求及び行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく行政文書の開示請求に対してそれぞれされた部分公開決定及び一部開示決定について,科学技術に関する専門家が非公開の場で専門的知見に基づく議論をするような場合であっても,前例のない事業に関する問題点を議論する場合においては,各人が有する専門的知見を前提としつつも,十分に煮詰められていない着想にとどまるものをあえて提示したり,あるいは極端な例を挙げて説明をしたりすることも十分に予想し得ることに加え,逐語的な反訳文が議事録として一般に公表されるとすると,議論の参加者が確信を持てないまでも新たな発想を披露した場合に批判を受けることや,片言隻句をとらえた批判をされることをおそれるなど,自由な発言を躊躇することも十分に想定し得るものであって,委員の自由闊達な議論が阻害される客観的かつ具体的な危険性・可能性があるから,同議事録のうち委員の意見に関する部分は同条例7条4号の非公開情報に該当し,また,委員との打合せメモも同号の非公開情報ないし同法5条5号の不開示情報にそれぞれ該当するが,同議事録のうち事務局の説明等の部分及び同打合せメモに記載された担当者の発言や提出資料名は,同条例7条4号の非公開情報ないし同法5条5号の不開示情報に該当しない。
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