事件番号平成25(受)1436
事件名損害賠償請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成27年3月5日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所高松高等裁判所
原審事件番号平成23(ネ)358
原審裁判年月日平成25年4月18日
事案の概要本件は,被上告人らが,同申請を受けて設けられた徳島県公害紛争調停委員会(以下「本件委員会」という。)がその裁量権の範囲を逸脱して違法に,被申請人の呼出手続を行った上,調停を打ち切るなどの措置をしたと主張して,上告人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償を求める事案である。
裁判要旨公害紛争処理法26条1項に基づく調停において,調停委員会が第1回調停期日で調停を打ち切るなどした措置が,その裁量権の範囲を逸脱したものとはいえず,国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえないとされた事例
事件番号平成25(受)1436
事件名損害賠償請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成27年3月5日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所高松高等裁判所
原審事件番号平成23(ネ)358
原審裁判年月日平成25年4月18日
事案の概要
本件は,被上告人らが,同申請を受けて設けられた徳島県公害紛争調停委員会(以下「本件委員会」という。)がその裁量権の範囲を逸脱して違法に,被申請人の呼出手続を行った上,調停を打ち切るなどの措置をしたと主張して,上告人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償を求める事案である。
裁判要旨
公害紛争処理法26条1項に基づく調停において,調停委員会が第1回調停期日で調停を打ち切るなどした措置が,その裁量権の範囲を逸脱したものとはいえず,国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえないとされた事例
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