事件番号平成24(行ウ)601
事件名障害給付不支給処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年10月30日
事案の概要本件は,厚生年金保険の被保険者期間を有する原告が,初診日を平成15年1月20日とする高血圧症(以下「本件高血圧症」という。)に起因する脳出血(平成19年12月9日発症及び初診。以下「本件脳出血」という。)により障害の状態にあるとして,厚生年金保険法47条の2第1項に基づき,事後重症による障害厚生年金保険障害給付の裁定の請求(以下「本件請求」という。)をしたところ,平成22年7月21日付けで,処分行政庁から,本件脳出血と本件高血圧症との間には相当因果関係がないとして,不支給処分(以下「本件処分」という。)を受けたため,その取消しを求める事案である。
判示事項高血圧症の初診日において厚生年金保険の被保険者の資格を有していた者が,同被保険者資格を喪失した後に発症した脳出血により障害の状態にあるとして行った事後重症による障害厚生年金の裁定請求について,当該脳出血が当該高血圧症に「起因する疾病」(厚生年金保険法47条1項)であると認められるとして,両疾病の間の相当因果関係を否定して障害厚生年金を支給しないとした処分が取り消された事例
裁判要旨高血圧症の初診日において厚生年金保険の被保険者の資格を有していた者が,同被保険者資格を喪失した後に発症した脳出血により障害の状態にあるとして行った事後重症による障害厚生年金の裁定請求について,「起因する疾病」(厚生年金保険法47条1項)とは,前の疾病がなかったならば後の疾病が起こらなかったであろうというように,前の疾病との間に相当因果関係があると認められる疾病をいうものと解するのが相当であるところ,上記高血圧症と上記脳出血との間に相当因果関係があり,上記脳出血は上記高血圧症に「起因する疾病」であると認められるとして,両疾病の間の相当因果関係を否定して障害厚生年金を支給しないとした処分は違法であるとした事例
事件番号平成24(行ウ)601
事件名障害給付不支給処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年10月30日
事案の概要
本件は,厚生年金保険の被保険者期間を有する原告が,初診日を平成15年1月20日とする高血圧症(以下「本件高血圧症」という。)に起因する脳出血(平成19年12月9日発症及び初診。以下「本件脳出血」という。)により障害の状態にあるとして,厚生年金保険法47条の2第1項に基づき,事後重症による障害厚生年金保険障害給付の裁定の請求(以下「本件請求」という。)をしたところ,平成22年7月21日付けで,処分行政庁から,本件脳出血と本件高血圧症との間には相当因果関係がないとして,不支給処分(以下「本件処分」という。)を受けたため,その取消しを求める事案である。
判示事項
高血圧症の初診日において厚生年金保険の被保険者の資格を有していた者が,同被保険者資格を喪失した後に発症した脳出血により障害の状態にあるとして行った事後重症による障害厚生年金の裁定請求について,当該脳出血が当該高血圧症に「起因する疾病」(厚生年金保険法47条1項)であると認められるとして,両疾病の間の相当因果関係を否定して障害厚生年金を支給しないとした処分が取り消された事例
裁判要旨
高血圧症の初診日において厚生年金保険の被保険者の資格を有していた者が,同被保険者資格を喪失した後に発症した脳出血により障害の状態にあるとして行った事後重症による障害厚生年金の裁定請求について,「起因する疾病」(厚生年金保険法47条1項)とは,前の疾病がなかったならば後の疾病が起こらなかったであろうというように,前の疾病との間に相当因果関係があると認められる疾病をいうものと解するのが相当であるところ,上記高血圧症と上記脳出血との間に相当因果関係があり,上記脳出血は上記高血圧症に「起因する疾病」であると認められるとして,両疾病の間の相当因果関係を否定して障害厚生年金を支給しないとした処分は違法であるとした事例
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