事件番号平成26(行コ)10
事件名相続税更正処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成24年(行ウ)第339号)
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成26年9月11日
事案の概要本件は,被控訴人が,平成19年▲月▲日に死亡したAの相続(以下「本件相続」といい,上記の日を「本件時点」,被相続人を「A」という。)に係る相続税の申告において,Aが加入し,年金支払特約が付加された生命保険(変額個人年金保険)に係る死亡給付金支払請求権(以下「本件受給権」という。)の価額を,相続税法24条1項1号に従い,有期定期金の残存期間に受けるべき給付金額の総額に所定の割合である100分の20を乗じて評価し,申告をしたところ,処分行政庁が,本件受給権には上記規定の適用はないものとして,更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下,それぞれ「本件更正処分」,「本件賦課決定処分」といい,併せて「本件各処分」という。)をしたことから,被控訴人が本件各処分の取消しを求めた事案である。
判示事項変額個人年金保険契約に基づく死亡給付金の支払請求権が,相続税法24条1項柱書にいう「定期金給付契約で当該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生しているものに関する権利」に当たるとされた事例
裁判要旨変額個人年金保険契約に基づく死亡給付金の支払請求権は,当該保険契約の締結時において,当該死亡給付金につき,被保険者の死亡時にその全部又は一部を年金基金に充当した上,毎年1回,同死亡日を基準として定まる日に支払う旨の年金の方法によるとの特約が締結されていたなどの判示の事情の下においては,相続税法24条1項柱書にいう「定期金給付契約で当該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生しているものに関する権利」に当たる。
事件番号平成26(行コ)10
事件名相続税更正処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成24年(行ウ)第339号)
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成26年9月11日
事案の概要
本件は,被控訴人が,平成19年▲月▲日に死亡したAの相続(以下「本件相続」といい,上記の日を「本件時点」,被相続人を「A」という。)に係る相続税の申告において,Aが加入し,年金支払特約が付加された生命保険(変額個人年金保険)に係る死亡給付金支払請求権(以下「本件受給権」という。)の価額を,相続税法24条1項1号に従い,有期定期金の残存期間に受けるべき給付金額の総額に所定の割合である100分の20を乗じて評価し,申告をしたところ,処分行政庁が,本件受給権には上記規定の適用はないものとして,更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下,それぞれ「本件更正処分」,「本件賦課決定処分」といい,併せて「本件各処分」という。)をしたことから,被控訴人が本件各処分の取消しを求めた事案である。
判示事項
変額個人年金保険契約に基づく死亡給付金の支払請求権が,相続税法24条1項柱書にいう「定期金給付契約で当該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生しているものに関する権利」に当たるとされた事例
裁判要旨
変額個人年金保険契約に基づく死亡給付金の支払請求権は,当該保険契約の締結時において,当該死亡給付金につき,被保険者の死亡時にその全部又は一部を年金基金に充当した上,毎年1回,同死亡日を基準として定まる日に支払う旨の年金の方法によるとの特約が締結されていたなどの判示の事情の下においては,相続税法24条1項柱書にいう「定期金給付契約で当該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生しているものに関する権利」に当たる。
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