事件番号平成25(行ツ)230
事件名国籍確認請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成27年3月10日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成24(行コ)177
原審裁判年月日平成25年1月22日
事案の概要本件は,日本国籍を有する父とフィリピン共和国籍を有する母との間に嫡出子として同国で出生し同国籍を取得した上告人らが,出生後3か月以内に父母等により日本国籍を留保する意思表示がされず,国籍法12条の規定によりその出生の時から日本国籍を有しないこととなったため,出生により日本国籍との重国籍となるべき子で国外で出生したものにつき上記の国籍留保の要件等を定める同条の規定が上記子のうち日本で出生した者等との区別において憲法14条1項等に違反し無効であると主張して,日本国籍を有することの確認を求めている事案である。
裁判要旨国籍法12条と憲法14条1項
事件番号平成25(行ツ)230
事件名国籍確認請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成27年3月10日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成24(行コ)177
原審裁判年月日平成25年1月22日
事案の概要
本件は,日本国籍を有する父とフィリピン共和国籍を有する母との間に嫡出子として同国で出生し同国籍を取得した上告人らが,出生後3か月以内に父母等により日本国籍を留保する意思表示がされず,国籍法12条の規定によりその出生の時から日本国籍を有しないこととなったため,出生により日本国籍との重国籍となるべき子で国外で出生したものにつき上記の国籍留保の要件等を定める同条の規定が上記子のうち日本で出生した者等との区別において憲法14条1項等に違反し無効であると主張して,日本国籍を有することの確認を求めている事案である。
裁判要旨
国籍法12条と憲法14条1項
このエントリーをはてなブックマークに追加