事件番号平成26(行コ)168
事件名保険医登録不登録処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成24年(行ウ)第782号)
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成26年10月8日
事案の概要本件は,歯科医師であり,過去に2回健康保険法に基づく保険医の登録取消処分を受けたことのある控訴人が,平成23年12月5日付けで保険医の登録を申請した(以下「本件申請」という。)ところ,中国四国厚生局長から,平成24年5月24日付けで控訴人を保険医として登録しない旨の処分を受けた(以下「本件処分」という。)ことについて,本件処分の前提となった通達の規定は合理性を欠き控訴人の職業選択の自由(憲法22条1項)を侵害するものであること,本件処分は同局長の裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用した違法なものであることなどを主張して,本件処分の取消しを求めるとともに,保険医の登録の義務付けを求める(以下「本件義務付けの訴え」という。)事案である。
判示事項健康保険法71条1項に基づいて歯科医師のした保険医の登録申請に対し,地方厚生局長が,同医師は同条2項4号所定の「保険医(中略)として著しく不適当と認められる者であるとき」に該当するとしてした保険医の登録をしない旨の処分が,適法とされた事例
裁判要旨健康保険法71条1項に基づいて歯科医師のした保険医の登録申請に対し,地方厚生局長が,通達の定める基準に則り,同医師は同条2項4号所定の「保険医(中略)として著しく不適当と認められる者であるとき」に該当するとしてした保険医の登録をしない旨の処分は,①同医師が過去に保険医の登録取消処分を2度重ねて受けていること,②そのうち2度目の登録取消処分の原因となった健康保険法に違反する行為等が,多数かつ多岐にわたっており,少なくとも重大な過失に基づいて頻繁に行われていると認められることなど判示の事情の下では,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとはいえず適法である。
事件番号平成26(行コ)168
事件名保険医登録不登録処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成24年(行ウ)第782号)
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成26年10月8日
事案の概要
本件は,歯科医師であり,過去に2回健康保険法に基づく保険医の登録取消処分を受けたことのある控訴人が,平成23年12月5日付けで保険医の登録を申請した(以下「本件申請」という。)ところ,中国四国厚生局長から,平成24年5月24日付けで控訴人を保険医として登録しない旨の処分を受けた(以下「本件処分」という。)ことについて,本件処分の前提となった通達の規定は合理性を欠き控訴人の職業選択の自由(憲法22条1項)を侵害するものであること,本件処分は同局長の裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用した違法なものであることなどを主張して,本件処分の取消しを求めるとともに,保険医の登録の義務付けを求める(以下「本件義務付けの訴え」という。)事案である。
判示事項
健康保険法71条1項に基づいて歯科医師のした保険医の登録申請に対し,地方厚生局長が,同医師は同条2項4号所定の「保険医(中略)として著しく不適当と認められる者であるとき」に該当するとしてした保険医の登録をしない旨の処分が,適法とされた事例
裁判要旨
健康保険法71条1項に基づいて歯科医師のした保険医の登録申請に対し,地方厚生局長が,通達の定める基準に則り,同医師は同条2項4号所定の「保険医(中略)として著しく不適当と認められる者であるとき」に該当するとしてした保険医の登録をしない旨の処分は,①同医師が過去に保険医の登録取消処分を2度重ねて受けていること,②そのうち2度目の登録取消処分の原因となった健康保険法に違反する行為等が,多数かつ多岐にわたっており,少なくとも重大な過失に基づいて頻繁に行われていると認められることなど判示の事情の下では,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとはいえず適法である。
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