事件番号平成26(う)980
事件名強制わいせつ致傷被告事件
裁判所大阪高等裁判所 第6刑事部
裁判年月日平成27年2月13日
結果破棄自判
原審裁判所京都地方裁判所
判示事項の要旨店舗内で強制わいせつ致傷の被害に遭った旨の女性の証言に一定限度で信用性を認めて有罪とした原判決の事実認定は,論理則,経験則等に照らして不合理であるとして,裁判員裁判の原判決を破棄し,無罪とした事例。
事件番号平成26(う)980
事件名強制わいせつ致傷被告事件
裁判所大阪高等裁判所 第6刑事部
裁判年月日平成27年2月13日
結果破棄自判
原審裁判所京都地方裁判所
判示事項の要旨
店舗内で強制わいせつ致傷の被害に遭った旨の女性の証言に一定限度で信用性を認めて有罪とした原判決の事実認定は,論理則,経験則等に照らして不合理であるとして,裁判員裁判の原判決を破棄し,無罪とした事例。
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