事件番号平成25(行ウ)93
事件名処分取消請求事件
裁判所名古屋地方裁判所
裁判年月日平成26年10月2日
事案の概要本件は,別紙1物件目録記載の各土地(以下,併せて「本件土地」という。)を所有する原告が,春日井市長から,平成25年6月1日付けで平成25年度下水道事業受益者負担金賦課決定処分(以下「本件処分」という。)を受けたため,その取消しを求める事案である。
判示事項生産緑地に指定された農地の所有者が,下水道事業受益者負担金賦課決定処分の取消しを求める請求が,棄却された事例
裁判要旨生産緑地に指定された農地の所有者が下水道事業受益者負担金賦課決定処分の取消しを求める請求につき,生産緑地に指定された農地であっても,当該下水道事業によって将来宅地に転用された場合の利用価値が高まり,これに応じて宅地転用前の資産価値も増加することなどから,その所有者は都市計画法75条1項の「著しく利益を受ける者」に該当するとして,上記請求を棄却した事例
事件番号平成25(行ウ)93
事件名処分取消請求事件
裁判所名古屋地方裁判所
裁判年月日平成26年10月2日
事案の概要
本件は,別紙1物件目録記載の各土地(以下,併せて「本件土地」という。)を所有する原告が,春日井市長から,平成25年6月1日付けで平成25年度下水道事業受益者負担金賦課決定処分(以下「本件処分」という。)を受けたため,その取消しを求める事案である。
判示事項
生産緑地に指定された農地の所有者が,下水道事業受益者負担金賦課決定処分の取消しを求める請求が,棄却された事例
裁判要旨
生産緑地に指定された農地の所有者が下水道事業受益者負担金賦課決定処分の取消しを求める請求につき,生産緑地に指定された農地であっても,当該下水道事業によって将来宅地に転用された場合の利用価値が高まり,これに応じて宅地転用前の資産価値も増加することなどから,その所有者は都市計画法75条1項の「著しく利益を受ける者」に該当するとして,上記請求を棄却した事例
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