事件番号平成25(行ウ)705
事件名不動産取得税還付不許可決定処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年11月20日
事案の概要本件は,別紙1土地目録記載の土地(以下「本件土地」という。)を取得した原告が,東京都立川都税事務所長(以下「本件課税庁」という。)による平成23年5月11日付け不動産取得税賦課処分(以下「本件賦課処分」という。)に基づき,本件土地に係る不動産取得税(7926万6100円。以下「本件不動産取得税」という。)を納付した後,本件土地上に建築された別紙2建物目録記載1ないし6の各建物(以下,併せて「本件各建物」という。)は,地方税法73条の24第1項1号及び東京都都税条例(昭和25年東京都条例第56号。以下「本件条例」という。)48条1項を適用されるべき特例適用住宅に当たり,本件不動産取得税が減額されるべきであるとして,同法73条の27第1項及び本件条例48条の4に基づき,本件不動産取得税の還付を求める旨の申告(以下「本件申告」という。)をしたところ,処分行政庁から,本件不動産取得税を還付しない旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたため,処分行政庁が所属する東京都を被告として,本件処分の取消しを求める事案である。
判示事項地方税法附則6条の17第2項にいう「居住の用に供するために独立的に区画された部分が100以上ある共同住宅等」の解釈
裁判要旨地方税法施行令39条の2の3第1項2号の定める特例適用住宅が,地方税法附則6条の17第2項にいう「居住の用に供するために独立的に区画された部分が100以上ある共同住宅等」に該当するか否かは,当該特例適用住宅(1棟の共同住宅等)について,独立的に区画された部分が100以上あるか否かによって判断すべきである。
事件番号平成25(行ウ)705
事件名不動産取得税還付不許可決定処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年11月20日
事案の概要
本件は,別紙1土地目録記載の土地(以下「本件土地」という。)を取得した原告が,東京都立川都税事務所長(以下「本件課税庁」という。)による平成23年5月11日付け不動産取得税賦課処分(以下「本件賦課処分」という。)に基づき,本件土地に係る不動産取得税(7926万6100円。以下「本件不動産取得税」という。)を納付した後,本件土地上に建築された別紙2建物目録記載1ないし6の各建物(以下,併せて「本件各建物」という。)は,地方税法73条の24第1項1号及び東京都都税条例(昭和25年東京都条例第56号。以下「本件条例」という。)48条1項を適用されるべき特例適用住宅に当たり,本件不動産取得税が減額されるべきであるとして,同法73条の27第1項及び本件条例48条の4に基づき,本件不動産取得税の還付を求める旨の申告(以下「本件申告」という。)をしたところ,処分行政庁から,本件不動産取得税を還付しない旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたため,処分行政庁が所属する東京都を被告として,本件処分の取消しを求める事案である。
判示事項
地方税法附則6条の17第2項にいう「居住の用に供するために独立的に区画された部分が100以上ある共同住宅等」の解釈
裁判要旨
地方税法施行令39条の2の3第1項2号の定める特例適用住宅が,地方税法附則6条の17第2項にいう「居住の用に供するために独立的に区画された部分が100以上ある共同住宅等」に該当するか否かは,当該特例適用住宅(1棟の共同住宅等)について,独立的に区画された部分が100以上あるか否かによって判断すべきである。
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