事件番号平成26(行コ)64
事件名所得税更正処分取消等請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成24年(行ウ)第176号)
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日平成26年10月30日
事案の概要本件は,相続によって取得した不動産を賃貸する控訴人が,平成19年分から平成21年分までの所得税について,各年分の不動産所得の金額の計算上,減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「省令」という。)3条1項2号ロ(ただし,同項は,平成19年分及び平成20年分については平成20年財務省令第32号による改正前のものをいう。以下同じ。)の規定により算出した耐用年数を基礎として計算した償却費を必要経費に算入して確定申告をしたところ,茨木税務署長から,減価償却資産を相続によって取得した場合には上記の耐用年数を基礎として償却費を計算することができず,必要経費が過大であるなどとして,所得税の各更正処分(以下,併せて「本件各更正処分」という。)及び過少申告加算税の各賦課決定処分(以下,併せて「本件各賦課決定処分」といい,本件各更正処分と併せて「本件各更正処分等」という。)を受けたことから,被控訴人に対し,本件各更正処分の一部及び本件各賦課決定処分の各取消しを求めた事案である。
判示事項所得税法60条1項1号所定の事由により取得した減価償却資産から生じる不動産所得の金額の計算において償却費算定の基礎となる耐用年数と減価償却資産の耐用年数等に関する省令3条1項
裁判要旨所得税法60条1項1号所定の事由によって減価償却資産を取得した場合,その減価償却資産から生じる不動産所得の金額の計算において償却費算定の基礎となる耐用年数を定めるに当たっては,減価償却資産の耐用年数等に関する省令3条1項の適用はない。
事件番号平成26(行コ)64
事件名所得税更正処分取消等請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成24年(行ウ)第176号)
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日平成26年10月30日
事案の概要
本件は,相続によって取得した不動産を賃貸する控訴人が,平成19年分から平成21年分までの所得税について,各年分の不動産所得の金額の計算上,減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「省令」という。)3条1項2号ロ(ただし,同項は,平成19年分及び平成20年分については平成20年財務省令第32号による改正前のものをいう。以下同じ。)の規定により算出した耐用年数を基礎として計算した償却費を必要経費に算入して確定申告をしたところ,茨木税務署長から,減価償却資産を相続によって取得した場合には上記の耐用年数を基礎として償却費を計算することができず,必要経費が過大であるなどとして,所得税の各更正処分(以下,併せて「本件各更正処分」という。)及び過少申告加算税の各賦課決定処分(以下,併せて「本件各賦課決定処分」といい,本件各更正処分と併せて「本件各更正処分等」という。)を受けたことから,被控訴人に対し,本件各更正処分の一部及び本件各賦課決定処分の各取消しを求めた事案である。
判示事項
所得税法60条1項1号所定の事由により取得した減価償却資産から生じる不動産所得の金額の計算において償却費算定の基礎となる耐用年数と減価償却資産の耐用年数等に関する省令3条1項
裁判要旨
所得税法60条1項1号所定の事由によって減価償却資産を取得した場合,その減価償却資産から生じる不動産所得の金額の計算において償却費算定の基礎となる耐用年数を定めるに当たっては,減価償却資産の耐用年数等に関する省令3条1項の適用はない。
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