事件番号平成24(ワ)33981
事件名
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年2月27日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要本件は,原告が,プロ野球球団「読売ジャイアンツ」の終身名誉監督である訴外長嶋茂雄氏(以下「長嶋氏」という。)が脳梗塞により倒れた平成16年3月以降,原告の社内部署である運動部(以下「原告運動部」という。)が集積していた長嶋氏関連の取材メモやインタビューに基づく著作物である原稿(以下「長嶋氏関連原稿」という。)として,これを営業秘密として管理していたところ,原告の社員であった被告がこれを不正に取得し,当時被告の知人女性であったB(その後被告と婚姻。旧姓「C」。以下「B」という。)に送付して不正に開示した等と主張して,被告に対し,(1)著作権法に基づく差止等請求として,別紙第一目録記載の各原稿に対応する原告保有に係る長嶋氏関連原稿の一部(以下「本件各原稿」という。)は,職務著作として著作権法15条1項により原告が著作権を有する著作物であるところ,被告は,本件各原稿の複製物である別紙第一目録記載の各原稿を,平成22年12月11日から14日にかけて,元部下であったD(以下「D」という。)から電子メールに添付する方法で送付を受けてそのままBに電子メールで転送し,その際,これを複製して原告が有する著作権(複製権)を侵害したとして,著作権法112条1項に基づきその複製,頒布の差止め(請求の趣旨第1項)と,同条2項に基づき原稿及びこれを記録した媒体等の廃棄(請求の趣旨第4項)を求め,(2)不正競争防止法(以下「不競法」という。)に基づく差止等請求として,別紙第一目録記載の各原稿に記載された各情報(以下「本件各情報」という。)は,原告保有に係る長嶋氏関連原稿の一部に関する情報であり,原告の営業秘密(以下「本件営業秘密」という。)に当たるところ,被告は,これを原告運動部から不正に入手した上,Bに電子メールで送信して不正に送付したものであり,これは,原告保有に係る本件営業秘密を不正な手段により取得し,これを開示する行為であるから,不競法2条1項4号の不正競争に当たるとして,同法3条1項に基づき本件営業秘密の使用差止め,開示の禁止(請求の趣旨第2項,第3項)と,同条2項に基づき原稿並びに情報を記録した媒体等の廃棄(請求の趣旨第4項。なお,前記著作権法112条2項に基づく請求とは選択的併合)を求め,(3)所有権に基づく動産引渡請求として,被告が別紙第二目録記載の原告所有に係る長嶋氏関連原稿(58点。以下,それぞれ「本件物件1」ないし「本件物件58」といい,併せて「本件各物件」という。)を原告に無断で持ち出した上,紙媒体の形で不法に所持しているとして,本件各物件の所有権に基づく返還請求としてその引渡しを求め(請求の趣旨第5項)(4)不法行為に基づく損害賠償請求として,前記被告の各行為は,原告の法的保護に値する利益を違法に侵害する行為であり,不法行為(民法709条)を構成するとして,無形損害1000万円及び弁護士費用100万円の合計1100万円並びにこれに対する最終の不法行為の日(Dからの電子メールをBへ転送した日)である平成22年12月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた(請求の趣旨第6項)事案である。
事件番号平成24(ワ)33981
事件名
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年2月27日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要
本件は,原告が,プロ野球球団「読売ジャイアンツ」の終身名誉監督である訴外長嶋茂雄氏(以下「長嶋氏」という。)が脳梗塞により倒れた平成16年3月以降,原告の社内部署である運動部(以下「原告運動部」という。)が集積していた長嶋氏関連の取材メモやインタビューに基づく著作物である原稿(以下「長嶋氏関連原稿」という。)として,これを営業秘密として管理していたところ,原告の社員であった被告がこれを不正に取得し,当時被告の知人女性であったB(その後被告と婚姻。旧姓「C」。以下「B」という。)に送付して不正に開示した等と主張して,被告に対し,(1)著作権法に基づく差止等請求として,別紙第一目録記載の各原稿に対応する原告保有に係る長嶋氏関連原稿の一部(以下「本件各原稿」という。)は,職務著作として著作権法15条1項により原告が著作権を有する著作物であるところ,被告は,本件各原稿の複製物である別紙第一目録記載の各原稿を,平成22年12月11日から14日にかけて,元部下であったD(以下「D」という。)から電子メールに添付する方法で送付を受けてそのままBに電子メールで転送し,その際,これを複製して原告が有する著作権(複製権)を侵害したとして,著作権法112条1項に基づきその複製,頒布の差止め(請求の趣旨第1項)と,同条2項に基づき原稿及びこれを記録した媒体等の廃棄(請求の趣旨第4項)を求め,(2)不正競争防止法(以下「不競法」という。)に基づく差止等請求として,別紙第一目録記載の各原稿に記載された各情報(以下「本件各情報」という。)は,原告保有に係る長嶋氏関連原稿の一部に関する情報であり,原告の営業秘密(以下「本件営業秘密」という。)に当たるところ,被告は,これを原告運動部から不正に入手した上,Bに電子メールで送信して不正に送付したものであり,これは,原告保有に係る本件営業秘密を不正な手段により取得し,これを開示する行為であるから,不競法2条1項4号の不正競争に当たるとして,同法3条1項に基づき本件営業秘密の使用差止め,開示の禁止(請求の趣旨第2項,第3項)と,同条2項に基づき原稿並びに情報を記録した媒体等の廃棄(請求の趣旨第4項。なお,前記著作権法112条2項に基づく請求とは選択的併合)を求め,(3)所有権に基づく動産引渡請求として,被告が別紙第二目録記載の原告所有に係る長嶋氏関連原稿(58点。以下,それぞれ「本件物件1」ないし「本件物件58」といい,併せて「本件各物件」という。)を原告に無断で持ち出した上,紙媒体の形で不法に所持しているとして,本件各物件の所有権に基づく返還請求としてその引渡しを求め(請求の趣旨第5項)(4)不法行為に基づく損害賠償請求として,前記被告の各行為は,原告の法的保護に値する利益を違法に侵害する行為であり,不法行為(民法709条)を構成するとして,無形損害1000万円及び弁護士費用100万円の合計1100万円並びにこれに対する最終の不法行為の日(Dからの電子メールをBへ転送した日)である平成22年12月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた(請求の趣旨第6項)事案である。
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