事件番号平成26(ワ)162
事件名職務発明対価請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年3月19日
事件種別その他・民事訴訟
発明の名称ガラス板の製造方法及び製造装置
事案の概要本件は,被告の従業員であった原告が,被告に在籍中,被告の業務範囲に属し,かつ,原告の職務に属する行為によってした発明(後記のとおり被告による特許出願に基づいて別紙本件各特許目録1~4項の各(1)記載の特許として設定登録された同各(2)記載のとおりの各請求項の発明。以下,上記各(1)記載の特許を順に「本件第1特許」,「本件第2特許」,「本件第3特許」及び「本件第7特許」と,各(2)記載の各請求項の発明を特許ごとにまとめて「本件第1発明」などという。また,上記特許及び発明をそれぞれ「本件各特許」及び「本件各発明」と総称する。)をし,それらについて特許を受ける権利を被告に承継させたと主張して,被告に対し,① 本件第1発明,本件第2発明及び第7発明に関しては平成16年法律第79号による改正前の特許法35条(以下「旧35条」という。)3項に基づく相当の対価として,② 本件第3発明に関しては主位的に特許法(上記改正後のもの)35条(以下「現35条」という。)3項及び5項に基づく相当の対価として,予備的に後記被告特許規程及び現35条3項に基づく評価期間を平成25年度までとする実績報奨金として,これらの一部である1億円及びこれに対する請求の日の翌日である平成25年7月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成26(ワ)162
事件名職務発明対価請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年3月19日
事件種別その他・民事訴訟
発明の名称ガラス板の製造方法及び製造装置
事案の概要
本件は,被告の従業員であった原告が,被告に在籍中,被告の業務範囲に属し,かつ,原告の職務に属する行為によってした発明(後記のとおり被告による特許出願に基づいて別紙本件各特許目録1~4項の各(1)記載の特許として設定登録された同各(2)記載のとおりの各請求項の発明。以下,上記各(1)記載の特許を順に「本件第1特許」,「本件第2特許」,「本件第3特許」及び「本件第7特許」と,各(2)記載の各請求項の発明を特許ごとにまとめて「本件第1発明」などという。また,上記特許及び発明をそれぞれ「本件各特許」及び「本件各発明」と総称する。)をし,それらについて特許を受ける権利を被告に承継させたと主張して,被告に対し,① 本件第1発明,本件第2発明及び第7発明に関しては平成16年法律第79号による改正前の特許法35条(以下「旧35条」という。)3項に基づく相当の対価として,② 本件第3発明に関しては主位的に特許法(上記改正後のもの)35条(以下「現35条」という。)3項及び5項に基づく相当の対価として,予備的に後記被告特許規程及び現35条3項に基づく評価期間を平成25年度までとする実績報奨金として,これらの一部である1億円及びこれに対する請求の日の翌日である平成25年7月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加