事件番号平成26(ワ)162
事件名職務発明対価請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年3月19日
事件種別その他・民事訴訟
発明の名称ガラス板製造方法,ガラス板製造装置およびガラス板冷却方
事案の概要本件は,被告の従業員であった原告が,被告に在籍中,被告の業務範囲に属し,かつ,原告の職務に属する行為によってした発明(後記のとおり被告による特許出願に基づいて別紙本件各特許目録1~5項の各(1)記載の特許として設定登録された同各(2)記載のとおりの各請求項の発明。以下,上記各(1)記載の特許を順に「本件第4特許」,「本件第5特許」,「本件第6特許」,「本件第8特許」及び「本件第9特許」といい,各(2)記載の各請求項の発明を特許ごとにまとめて「本件第4発明」などという。また,上記特許及び発明をそれぞれ「本件各特許」及び「本件各発明」と総称する。)をし,それらについて特許を受ける権利を被告に承継させたと主張して,被告に対し,① 主位的に,特許法35条3項及び5項に基づく相当の対価の一部である3000万円及びこれに対する請求の日の翌日である平成25年7月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,②予備的に,支払日を平成27年4月1日とする将来請求として,後記被告特許規程及び特許法35条3項に基づく評価期間を平成24年度から平成26年度まで(平成24年4月1日から平成27年3月31日まで)とする本件第4発明ないし本件第6発明の実績報奨金の一部である3000万円の支払を求めた事案である。
事件番号平成26(ワ)162
事件名職務発明対価請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年3月19日
事件種別その他・民事訴訟
発明の名称ガラス板製造方法,ガラス板製造装置およびガラス板冷却方
事案の概要
本件は,被告の従業員であった原告が,被告に在籍中,被告の業務範囲に属し,かつ,原告の職務に属する行為によってした発明(後記のとおり被告による特許出願に基づいて別紙本件各特許目録1~5項の各(1)記載の特許として設定登録された同各(2)記載のとおりの各請求項の発明。以下,上記各(1)記載の特許を順に「本件第4特許」,「本件第5特許」,「本件第6特許」,「本件第8特許」及び「本件第9特許」といい,各(2)記載の各請求項の発明を特許ごとにまとめて「本件第4発明」などという。また,上記特許及び発明をそれぞれ「本件各特許」及び「本件各発明」と総称する。)をし,それらについて特許を受ける権利を被告に承継させたと主張して,被告に対し,① 主位的に,特許法35条3項及び5項に基づく相当の対価の一部である3000万円及びこれに対する請求の日の翌日である平成25年7月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,②予備的に,支払日を平成27年4月1日とする将来請求として,後記被告特許規程及び特許法35条3項に基づく評価期間を平成24年度から平成26年度まで(平成24年4月1日から平成27年3月31日まで)とする本件第4発明ないし本件第6発明の実績報奨金の一部である3000万円の支払を求めた事案である。
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