事件番号平成25(ワ)13862
事件名商標権侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年3月25日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要本件商標権1原告は,次の商標権を有している(以下「本件商標権1」といい,同商標権に係る登録商標を「本件商標1」という。)。登 録 番 号 第4751422号登 録 商 標 下図のとおり。出願年月日 平成6年9月21日登録年月日 平成16年2月27日商品の区分 第25類指 定 商 品 洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着イ 本件商標権2原告は,次の商標権を有している(以下「本件商標権2」といい,同商標権に係る登録商標を「本件商標2」という。また,本件商標1と本件商標2を併せて「本件各商標」といい,本件商標権1と本件商標権2を併せて「本件各商標権」という。)。登 録 番 号 第4751423号登 録 商 標 下図のとおり。出願年月日 平成6年9月21日登録年月日 平成16年2月27日商品の区分 第25類指 定 商 品 洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着(3) 被告の行為ア 被告は,カットソー,シャツ等の衣類からなる別紙被告商品目録に記載の商品(以下「被告商品」という。)に別紙被告標章目録記載1及び2の各標章(前同1の標章を「被告標章1」,前同2の標章を「被告標章2」といい,それらを併せて「被告各標章」という。)を付して,被告が運営する店舗(Indian東京店)やインターネットショップ(「Indian Web Shop」,URL:http://以下省略)において販売するほか,小売業者に対して卸販売している。イ また,被告は,上記アのインターネットショップのホームページに被告標章2を掲載している。(4) 指定商品と被告商品との対比被告商品はいずれも,本件各商標の指定商品に含まれる。2 本件は,本件各商標権を有する原告が,被告が販売等する被告商品について,原告の登録商標である本件各商標に類似する被告各標章を付して販売等する被告の行為により本件各商標権を侵害されたと主張して,被告に対し,商標法36条1項,2項に基づき,被告商品の販売等の差止め及び侵害組成物の廃棄を求めるとともに,民法709条に基づき,一部請求として損害賠償金5000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成25年6月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成25(ワ)13862
事件名商標権侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年3月25日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要
本件商標権1原告は,次の商標権を有している(以下「本件商標権1」といい,同商標権に係る登録商標を「本件商標1」という。)。登 録 番 号 第4751422号登 録 商 標 下図のとおり。出願年月日 平成6年9月21日登録年月日 平成16年2月27日商品の区分 第25類指 定 商 品 洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着イ 本件商標権2原告は,次の商標権を有している(以下「本件商標権2」といい,同商標権に係る登録商標を「本件商標2」という。また,本件商標1と本件商標2を併せて「本件各商標」といい,本件商標権1と本件商標権2を併せて「本件各商標権」という。)。登 録 番 号 第4751423号登 録 商 標 下図のとおり。出願年月日 平成6年9月21日登録年月日 平成16年2月27日商品の区分 第25類指 定 商 品 洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着(3) 被告の行為ア 被告は,カットソー,シャツ等の衣類からなる別紙被告商品目録に記載の商品(以下「被告商品」という。)に別紙被告標章目録記載1及び2の各標章(前同1の標章を「被告標章1」,前同2の標章を「被告標章2」といい,それらを併せて「被告各標章」という。)を付して,被告が運営する店舗(Indian東京店)やインターネットショップ(「Indian Web Shop」,URL:http://以下省略)において販売するほか,小売業者に対して卸販売している。イ また,被告は,上記アのインターネットショップのホームページに被告標章2を掲載している。(4) 指定商品と被告商品との対比被告商品はいずれも,本件各商標の指定商品に含まれる。2 本件は,本件各商標権を有する原告が,被告が販売等する被告商品について,原告の登録商標である本件各商標に類似する被告各標章を付して販売等する被告の行為により本件各商標権を侵害されたと主張して,被告に対し,商標法36条1項,2項に基づき,被告商品の販売等の差止め及び侵害組成物の廃棄を求めるとともに,民法709条に基づき,一部請求として損害賠償金5000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成25年6月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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