事件番号平成25(ネ)957
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第1部
裁判年月日平成27年2月26日
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成23(ワ)7490
事案の概要本件は,控訴人らが,本件拒絶が不法行為を構成すると主張して,被控訴人に対し,(1) 控訴人Aにおいて,1万5250円(慰謝料1万円及び本件申出に当たり支払った費用5250円)及びこれに対する不法行為の日(本件拒絶を受けた日)である平成23年10月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,(2) 控訴人弁護士会において,30万0380円(郵便費用380円及び無形損害40万円のうち30万円)及びこれに対する控訴人Aと同様の遅延損害金の支払をそれぞれ求める事案である。
判示事項の要旨行方不明になった民事訴訟の被告の転居先を調べるため,弁護士法に基づき郵便局に転居先照会をしたのに拒否されたのは違法だとして,控訴人弁護士会らが被控訴人に損害賠償を求めた訴訟につき,被控訴人が照会事項の全部について報告を拒絶したことは正当な理由を欠くものであり,被控訴人に過失があったものとして控訴人弁護士会の請求を一部認容した事案。
事件番号平成25(ネ)957
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第1部
裁判年月日平成27年2月26日
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成23(ワ)7490
事案の概要
本件は,控訴人らが,本件拒絶が不法行為を構成すると主張して,被控訴人に対し,(1) 控訴人Aにおいて,1万5250円(慰謝料1万円及び本件申出に当たり支払った費用5250円)及びこれに対する不法行為の日(本件拒絶を受けた日)である平成23年10月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,(2) 控訴人弁護士会において,30万0380円(郵便費用380円及び無形損害40万円のうち30万円)及びこれに対する控訴人Aと同様の遅延損害金の支払をそれぞれ求める事案である。
判示事項の要旨
行方不明になった民事訴訟の被告の転居先を調べるため,弁護士法に基づき郵便局に転居先照会をしたのに拒否されたのは違法だとして,控訴人弁護士会らが被控訴人に損害賠償を求めた訴訟につき,被控訴人が照会事項の全部について報告を拒絶したことは正当な理由を欠くものであり,被控訴人に過失があったものとして控訴人弁護士会の請求を一部認容した事案。
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