事件番号平成26(ワ)10769
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年4月23日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称適応サブキャリア-クラスタ構成及び選択的ローディングを備えたOFDMA
事案の概要本件は,発明の名称を「適応サブキャリア-クラスタ構成及び選択的ローディングを備えたOFDMA」とする特許第5119070号の特許権(以下「本件特許権」という。)を保有する原告が,被告による別紙物件目録記載1~14の各携帯端末及び無線ルータ(以下「被告製品」と総称する。)の輸入,販売等が本件特許権の間接侵害(特許法101条2号,5号)に当たるとして,被告に対し,民法709条及び特許法102条3項に基づく損害賠償金5635万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成26年5月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成26(ワ)10769
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年4月23日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称適応サブキャリア-クラスタ構成及び選択的ローディングを備えたOFDMA
事案の概要
本件は,発明の名称を「適応サブキャリア-クラスタ構成及び選択的ローディングを備えたOFDMA」とする特許第5119070号の特許権(以下「本件特許権」という。)を保有する原告が,被告による別紙物件目録記載1~14の各携帯端末及び無線ルータ(以下「被告製品」と総称する。)の輸入,販売等が本件特許権の間接侵害(特許法101条2号,5号)に当たるとして,被告に対し,民法709条及び特許法102条3項に基づく損害賠償金5635万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成26年5月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加