事件番号平成26(ネ)10045
事件名特許権侵害差止請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成27年4月28日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称ポリイミドフィルムおよびそれを基材とした銅張積層体
事案の概要本件は,発明の名称を「ポリイミドフィルムおよびそれを基材とした銅張積層体」とする特許第4777471号(本件特許権)の特許権者である控訴人が,被控訴人の製造に係る原判決別紙物件目録記載の厚さ35μmのポリイミドフィルム(ユーピレックス35SGAV1。「被告製品」)は,本件発明1(本件特許権の請求項9・「ポリイミドフィルム」の発明)の技術的範囲に属し,被控訴人がこれについて製造,譲渡又は譲渡の申出(以下「製造等」という。)をすることは本件特許権を直接侵害すると主張し,さらに,被告製品は,本件発明2(本件特許権の請求項1・本件発明1のポリイミドフィルムを基材とし銅張積層体を有する「COF用基板」の発明)に係るCOF用基板の生産に用いる物であって,本件発明2による課題の解決に不可欠なものであり,被控訴人において本件発明2が特許発明であること及び被告製品が本件発明2の実施に用いられることを知っていたことから,これを製造等する行為は特許法101条2号の間接侵害に当たると主張して,被控訴人に対し,特許法100条1項に基づき,被告製品の製造等の差止めを求める事案である。
事件番号平成26(ネ)10045
事件名特許権侵害差止請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成27年4月28日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称ポリイミドフィルムおよびそれを基材とした銅張積層体
事案の概要
本件は,発明の名称を「ポリイミドフィルムおよびそれを基材とした銅張積層体」とする特許第4777471号(本件特許権)の特許権者である控訴人が,被控訴人の製造に係る原判決別紙物件目録記載の厚さ35μmのポリイミドフィルム(ユーピレックス35SGAV1。「被告製品」)は,本件発明1(本件特許権の請求項9・「ポリイミドフィルム」の発明)の技術的範囲に属し,被控訴人がこれについて製造,譲渡又は譲渡の申出(以下「製造等」という。)をすることは本件特許権を直接侵害すると主張し,さらに,被告製品は,本件発明2(本件特許権の請求項1・本件発明1のポリイミドフィルムを基材とし銅張積層体を有する「COF用基板」の発明)に係るCOF用基板の生産に用いる物であって,本件発明2による課題の解決に不可欠なものであり,被控訴人において本件発明2が特許発明であること及び被告製品が本件発明2の実施に用いられることを知っていたことから,これを製造等する行為は特許法101条2号の間接侵害に当たると主張して,被控訴人に対し,特許法100条1項に基づき,被告製品の製造等の差止めを求める事案である。
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