事件番号平成27(し)149
事件名弁護人に対する出頭在廷命令に従わないことに対する過料決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成27年5月18日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成26(く)590
原審裁判年月日平成27年2月26日
事案の概要本件は,自己の刑事事件を審理している大阪簡易裁判所への勾引に従事していた警察官に暴行を加えて傷害を負わせたという被告人Aに対する公務執行妨害,傷害被告事件において,被告人が裁判官入廷前に手錠及び腰縄を外すことなどを求めて公判期日への不出頭を繰り返し,これに同調して公判期日に出頭しなかったために解任された別の国選弁護人らに替わって新たに選任された国選弁護人である申立人らも,被告人に同調して公判期日に出頭せず,刑訴法278条の2第1項に基づく出頭在廷命令にも応じなかったことから,原々審が,申立人に対して同条の2第3項による過料の決定をしたという事案である。
裁判要旨刑訴法278条の2第3項に規定する過料の制裁は憲法31条,37条3項に違反しない
事件番号平成27(し)149
事件名弁護人に対する出頭在廷命令に従わないことに対する過料決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成27年5月18日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成26(く)590
原審裁判年月日平成27年2月26日
事案の概要
本件は,自己の刑事事件を審理している大阪簡易裁判所への勾引に従事していた警察官に暴行を加えて傷害を負わせたという被告人Aに対する公務執行妨害,傷害被告事件において,被告人が裁判官入廷前に手錠及び腰縄を外すことなどを求めて公判期日への不出頭を繰り返し,これに同調して公判期日に出頭しなかったために解任された別の国選弁護人らに替わって新たに選任された国選弁護人である申立人らも,被告人に同調して公判期日に出頭せず,刑訴法278条の2第1項に基づく出頭在廷命令にも応じなかったことから,原々審が,申立人に対して同条の2第3項による過料の決定をしたという事案である。
裁判要旨
刑訴法278条の2第3項に規定する過料の制裁は憲法31条,37条3項に違反しない
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