事件番号平成25(あ)729
事件名殺人,殺人未遂,現住建造物等放火被告事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成27年5月25日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成21(う)967
原審裁判年月日平成25年4月26日
事案の概要本件は,平成16年8月2日の未明,被告人が,自宅の東西に隣接する2軒の家屋内等において,親族を含む隣人ら8名を,順次,骨すき包丁で突き刺すなどして,7名を殺害し,1名に重傷を負わせた後,母親が現住する自宅にガソリン等をまいて放火し,全焼させた事案である。
裁判要旨妄想性障害に罹患していた被告人が実行した殺人,殺人未遂等の事案につき,事理弁識能力及び行動制御能力が著しく低下していたとまでは認められないとする原判決が是認された事例
事件番号平成25(あ)729
事件名殺人,殺人未遂,現住建造物等放火被告事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成27年5月25日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成21(う)967
原審裁判年月日平成25年4月26日
事案の概要
本件は,平成16年8月2日の未明,被告人が,自宅の東西に隣接する2軒の家屋内等において,親族を含む隣人ら8名を,順次,骨すき包丁で突き刺すなどして,7名を殺害し,1名に重傷を負わせた後,母親が現住する自宅にガソリン等をまいて放火し,全焼させた事案である。
裁判要旨
妄想性障害に罹患していた被告人が実行した殺人,殺人未遂等の事案につき,事理弁識能力及び行動制御能力が著しく低下していたとまでは認められないとする原判決が是認された事例
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