事件番号平成25(行ウ)20
事件名所得税決定処分取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成26年10月2日
事案の概要本件は,A税務署長が,競馬法に基づき勝馬投票の的中者として原告が受けた払戻金は一時所得に該当するとした上,その総収入金額から的中した勝馬投票券(以下「馬券」という。)の購入金額のみを控除して,原告の所得税につき,平成17年分から平成19年分までについては各決定処分及び各無申告加算税賦課決定処分を,平成20年分及び平成21年分については各更正処分及び各無申告加算税賦課決定処分(以下,平成17年分から平成21年分までを「本件各年分」といい,本件各年分に係る上記各処分を併せて「本件各処分」という。)を行ったのに対し,原告が,主位的に,上記払戻金は雑所得に該当するとした上,その総収入金額から控除される必要経費には,的中した馬券の購入金額だけではなく,外れ馬券を含む馬券の購入総額が含まれると主張するとともに,予備的に,上記払戻金が一時所得に該当するとしても,その総収入金額からは,外れ馬券の購入金額を含む馬券の購入総額が控除されるべきであると主張し,本件各処分はいずれも違法である等として,その全部の取消しを求めた事案である。
判示事項の要旨一般的な馬券購入行為と異なり,もっぱら回収率に注目し,多数のレースにおいて多種類の馬券を継続的に購入することによって,個別のレースにおける当たり外れの偶然性の要素による影響を抑え,想定した回収率に近づけて収支を安定させ,総体として利益を獲得しようとする意図の下,実際に,新馬戦及び障害レースを除いたレースのうち,少ない年でも6割強,多い年であれば9割強のレースにおいて,多数の馬券を購入することが常態化しているという事情の下では,当該馬券の購入行為は,個々のレースの枠を超えた多数のレースにおける継続的な馬券の購入という,一連の継続的行為というべきものであり,これらの一連の行為が,総体として,恒常的に所得を生じさせているものと認められ,そのような馬券購入行為による馬券の払戻金については,所得税法上,一時所得には当たらず,雑所得に区分され,当該雑所得の計算において必要経費として控除されるのは,外れ馬券をも含めた馬券の総購入金額となるとされた事例
事件番号平成25(行ウ)20
事件名所得税決定処分取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成26年10月2日
事案の概要
本件は,A税務署長が,競馬法に基づき勝馬投票の的中者として原告が受けた払戻金は一時所得に該当するとした上,その総収入金額から的中した勝馬投票券(以下「馬券」という。)の購入金額のみを控除して,原告の所得税につき,平成17年分から平成19年分までについては各決定処分及び各無申告加算税賦課決定処分を,平成20年分及び平成21年分については各更正処分及び各無申告加算税賦課決定処分(以下,平成17年分から平成21年分までを「本件各年分」といい,本件各年分に係る上記各処分を併せて「本件各処分」という。)を行ったのに対し,原告が,主位的に,上記払戻金は雑所得に該当するとした上,その総収入金額から控除される必要経費には,的中した馬券の購入金額だけではなく,外れ馬券を含む馬券の購入総額が含まれると主張するとともに,予備的に,上記払戻金が一時所得に該当するとしても,その総収入金額からは,外れ馬券の購入金額を含む馬券の購入総額が控除されるべきであると主張し,本件各処分はいずれも違法である等として,その全部の取消しを求めた事案である。
判示事項の要旨
一般的な馬券購入行為と異なり,もっぱら回収率に注目し,多数のレースにおいて多種類の馬券を継続的に購入することによって,個別のレースにおける当たり外れの偶然性の要素による影響を抑え,想定した回収率に近づけて収支を安定させ,総体として利益を獲得しようとする意図の下,実際に,新馬戦及び障害レースを除いたレースのうち,少ない年でも6割強,多い年であれば9割強のレースにおいて,多数の馬券を購入することが常態化しているという事情の下では,当該馬券の購入行為は,個々のレースの枠を超えた多数のレースにおける継続的な馬券の購入という,一連の継続的行為というべきものであり,これらの一連の行為が,総体として,恒常的に所得を生じさせているものと認められ,そのような馬券購入行為による馬券の払戻金については,所得税法上,一時所得には当たらず,雑所得に区分され,当該雑所得の計算において必要経費として控除されるのは,外れ馬券をも含めた馬券の総購入金額となるとされた事例
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