事件番号平成24(行ヒ)368
事件名市県民税変更決定処分取消請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成27年5月26日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所福岡高等裁判所
原審事件番号平成24(行コ)9
原審裁判年月日平成24年6月28日
事案の概要本件は,福岡県飯塚市内に住所を有する上告人が,平成16年度分から同18年度分までの各市民税及び各県民税につき,飯塚市長から平成22年8月23日付けで所得割を増加させる賦課決定(以下「本件各処分」という。)を受けたため,本件各処分が法定の期間制限に違反してされたものであるとして,被上告人を相手に,その取消しを求める事案である。
判示事項個人住民税の所得割に係る賦課決定の期間制限の特例を定める地方税法(平成25年法律第3号による改正前のもの)17条の6第3項3号にいう決定,裁決又は判決があった場合の意義
裁判要旨個人の道府県民税及び市町村民税の所得割に係る賦課決定の期間制限につき,その特例を定める地方税法(平成25年法律第3号による改正前のもの)17条の6第3項3号にいう所得税に係る不服申立て又は訴えについての決定,裁決又は判決があった場合とは,当該不服申立て又は訴えについてその対象となる所得税の課税標準に異動を生じさせ,その異動した結果に従って個人の道府県民税及び市町村民税の所得割を増減させる賦課決定をすべき必要を生じさせる決定,裁決又は判決があった場合をいう。
事件番号平成24(行ヒ)368
事件名市県民税変更決定処分取消請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成27年5月26日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所福岡高等裁判所
原審事件番号平成24(行コ)9
原審裁判年月日平成24年6月28日
事案の概要
本件は,福岡県飯塚市内に住所を有する上告人が,平成16年度分から同18年度分までの各市民税及び各県民税につき,飯塚市長から平成22年8月23日付けで所得割を増加させる賦課決定(以下「本件各処分」という。)を受けたため,本件各処分が法定の期間制限に違反してされたものであるとして,被上告人を相手に,その取消しを求める事案である。
判示事項
個人住民税の所得割に係る賦課決定の期間制限の特例を定める地方税法(平成25年法律第3号による改正前のもの)17条の6第3項3号にいう決定,裁決又は判決があった場合の意義
裁判要旨
個人の道府県民税及び市町村民税の所得割に係る賦課決定の期間制限につき,その特例を定める地方税法(平成25年法律第3号による改正前のもの)17条の6第3項3号にいう所得税に係る不服申立て又は訴えについての決定,裁決又は判決があった場合とは,当該不服申立て又は訴えについてその対象となる所得税の課税標準に異動を生じさせ,その異動した結果に従って個人の道府県民税及び市町村民税の所得割を増減させる賦課決定をすべき必要を生じさせる決定,裁決又は判決があった場合をいう。
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