事件番号平成23(ワ)4873
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第12民事部
裁判年月日平成27年4月17日
事案の概要本件は,被告Y2が運営するタレント養成学校に所属していた原告X1が,被告Y1が主催するイベントの開幕特別番組の製作に向けて実施した駅伝の試走リハーサルに参加した際,被告Y1が熱中症に対する適切な予防策を講じ,また,緊急時に対処するための救護体制の構築及び適切な救急搬送を行わなければならない安全配慮義務に違反したことにより,原告X1に重度の熱中症及びこれを原因とする後遺障害が生じた(原告X1が熱中症に罹患したリハーサル時の事故を以下「本件事故」という。)と主張して,被告Y1に対し,不法行為または労務提供契約に付随する安全配慮義務違反を理由とする債務不履行に基づき,被告Y2と連帯して,2億5814万4432円の損害賠償及びこれに対する本件事故日である平成20年7月25日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,被告Y2は,被告Y1からの依頼に基づいて,原告X1を含む養成学校の生徒に対して前記リハーサルへの参加を事実上強制し,原告X1を被告Y1における無償の労務提供にあたらせたのであって,熱中症に対する適切な予防策を講じ,派遣環境の安全性が確認できなければ原告X1らの派遣を中止しなければならない安全配慮義務に違反したことにより,原告X1に重度の熱中症及びこれを原因とする後遺障害を生じさせたと主張して,被告Y2に対し,不法行為または在学契約に付随する安全配慮義務違反を理由とする債務不履行に基づき,被告Y1と連帯して,2億5814万4432円の損害賠償及びこれに対する平成20年7月25日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,原告X1の父母である原告X2及び原告X3が,原告X1に重篤な障害をもたらした本件事故を被告らが引き起こしたことによって精神的苦痛を被ったと主張して,被告らに対し,不法行為に基づき,各自220万の損害賠償及びこれに対する平成20年7月25日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求める事案である。
判示事項の要旨タレント養成学校に所属する生徒が,テレビ放送会社が実施した番組対抗駅伝のリハーサルに参加して熱中症を発症した事故につき,テレビ放送会社にはリハーサルを中止すべきであったのにこれを怠った過失があり,この過失と生徒の熱中症発症との間の因果関係は認められるが,この過失と熱中症発症より後に生じた生徒の精神的及び身体的機能低下との間の因果関係は認められず,また,所属するタレント養成学校運営会社には過失が認められないとされた事例
事件番号平成23(ワ)4873
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第12民事部
裁判年月日平成27年4月17日
事案の概要
本件は,被告Y2が運営するタレント養成学校に所属していた原告X1が,被告Y1が主催するイベントの開幕特別番組の製作に向けて実施した駅伝の試走リハーサルに参加した際,被告Y1が熱中症に対する適切な予防策を講じ,また,緊急時に対処するための救護体制の構築及び適切な救急搬送を行わなければならない安全配慮義務に違反したことにより,原告X1に重度の熱中症及びこれを原因とする後遺障害が生じた(原告X1が熱中症に罹患したリハーサル時の事故を以下「本件事故」という。)と主張して,被告Y1に対し,不法行為または労務提供契約に付随する安全配慮義務違反を理由とする債務不履行に基づき,被告Y2と連帯して,2億5814万4432円の損害賠償及びこれに対する本件事故日である平成20年7月25日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,被告Y2は,被告Y1からの依頼に基づいて,原告X1を含む養成学校の生徒に対して前記リハーサルへの参加を事実上強制し,原告X1を被告Y1における無償の労務提供にあたらせたのであって,熱中症に対する適切な予防策を講じ,派遣環境の安全性が確認できなければ原告X1らの派遣を中止しなければならない安全配慮義務に違反したことにより,原告X1に重度の熱中症及びこれを原因とする後遺障害を生じさせたと主張して,被告Y2に対し,不法行為または在学契約に付随する安全配慮義務違反を理由とする債務不履行に基づき,被告Y1と連帯して,2億5814万4432円の損害賠償及びこれに対する平成20年7月25日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,原告X1の父母である原告X2及び原告X3が,原告X1に重篤な障害をもたらした本件事故を被告らが引き起こしたことによって精神的苦痛を被ったと主張して,被告らに対し,不法行為に基づき,各自220万の損害賠償及びこれに対する平成20年7月25日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求める事案である。
判示事項の要旨
タレント養成学校に所属する生徒が,テレビ放送会社が実施した番組対抗駅伝のリハーサルに参加して熱中症を発症した事故につき,テレビ放送会社にはリハーサルを中止すべきであったのにこれを怠った過失があり,この過失と生徒の熱中症発症との間の因果関係は認められるが,この過失と熱中症発症より後に生じた生徒の精神的及び身体的機能低下との間の因果関係は認められず,また,所属するタレント養成学校運営会社には過失が認められないとされた事例
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