事件番号平成22(ワ)46241
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年5月15日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称エミュレーションシステム用の統合デバック機能を備えた再構成可能な集積回路
事案の概要本件は,原告が,被告に対し,被告は別紙物件目録記載の物件(エミュレータ。以下,同目録記載1ないし6の番号に従って,「被告製品1」ないし「被告製品6」といい,併せて「被告各製品」という。)の輸入及び販売等を行うことにより,原告が有する後記2(2)記載の特許権の特許請求の範囲請求項1,3ないし7の各発明に係る特許を侵害していると主張して,(1)特許法100条1項に基づき,被告各製品の使用,譲渡,輸入,貸渡し及び譲渡若しくは貸渡しの申出の差止め(請求の趣旨第1項)(2)同条2項に基づき,その占有する被告各製品の廃棄(請求の趣旨第2項)(3)民法709条及び特許法102条3項に基づき,損害賠償金として3億3000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成22年12月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(請求の趣旨第3項)をそれぞれ求めた事案である。
事件番号平成22(ワ)46241
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年5月15日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称エミュレーションシステム用の統合デバック機能を備えた再構成可能な集積回路
事案の概要
本件は,原告が,被告に対し,被告は別紙物件目録記載の物件(エミュレータ。以下,同目録記載1ないし6の番号に従って,「被告製品1」ないし「被告製品6」といい,併せて「被告各製品」という。)の輸入及び販売等を行うことにより,原告が有する後記2(2)記載の特許権の特許請求の範囲請求項1,3ないし7の各発明に係る特許を侵害していると主張して,(1)特許法100条1項に基づき,被告各製品の使用,譲渡,輸入,貸渡し及び譲渡若しくは貸渡しの申出の差止め(請求の趣旨第1項)(2)同条2項に基づき,その占有する被告各製品の廃棄(請求の趣旨第2項)(3)民法709条及び特許法102条3項に基づき,損害賠償金として3億3000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成22年12月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(請求の趣旨第3項)をそれぞれ求めた事案である。
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