事件番号平成27(わ)188
事件名電子計算機使用詐欺被告事件
裁判所横浜地方裁判所 第6刑事部
裁判年月日平成27年6月9日
判示事項の要旨運送会社の連結車両の運転手が,ETCシステムにおいて,高速道路流入時の接地車軸数によって料金車種区分が認識され,料金が決定されることを利用して,高速道路の流入料金所直前で被けん引車の車軸を一時的に上昇させて車軸数計測器の上を通過し,料金車種区分上の「大型車」であると計測させた上,同車軸が降下した「特大車」の状態で高速道路を通行し,流出料金所で同計測結果を車載器から送信させて,通行料金の差額を同運送会社に得させた行為について,ETCシステムの事務処理に使用される電子計算機に虚偽の情報を与えたものと認めて,電子計算機使用詐欺罪の成立を肯定した事案
事件番号平成27(わ)188
事件名電子計算機使用詐欺被告事件
裁判所横浜地方裁判所 第6刑事部
裁判年月日平成27年6月9日
判示事項の要旨
運送会社の連結車両の運転手が,ETCシステムにおいて,高速道路流入時の接地車軸数によって料金車種区分が認識され,料金が決定されることを利用して,高速道路の流入料金所直前で被けん引車の車軸を一時的に上昇させて車軸数計測器の上を通過し,料金車種区分上の「大型車」であると計測させた上,同車軸が降下した「特大車」の状態で高速道路を通行し,流出料金所で同計測結果を車載器から送信させて,通行料金の差額を同運送会社に得させた行為について,ETCシステムの事務処理に使用される電子計算機に虚偽の情報を与えたものと認めて,電子計算機使用詐欺罪の成立を肯定した事案
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