事件番号平成25(行ウ)487
事件名遺族厚生年金不支給処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年2月24日
事案の概要本件は,老齢厚生年金の被保険者であり平成23年▲月▲日に死亡したA(以下「亡A」という。) の孫である原告(平成8年▲月▲日生)が,原告は亡Aの死亡当時亡Aによって生計を維持していたものであって,厚生年金保険法(以下「法」という。)59条1項,同法施行令(以下「施行令」という。)3条の10に定める遺族厚生年金の受給要件を満たすとして,厚生労働大臣に対し,遺族厚生年金の裁定請求をしたところ,厚生労働大臣から遺族厚生年金を支給しない旨の決定(以下「本件不支給決定」という。)を受けたことから,本件不支給決定の取消しを求めるとともに,申請型の義務付けの訴えとして,遺族厚生年金支給決定の義務付け(以下「本件義務付けの訴え」という。)を求める事案である。
判示事項死亡した老齢厚生年金の被保険者の孫が,厚生年金保険法59条1項にいう「被保険者等の死亡の当時その者によって生計を維持していたもの」に当たるとはいえないとされた事例
裁判要旨死亡した老齢厚生年金の被保険者の孫は,次の(1)及び(2)など判示の事情の下では,当該孫が被保険者と生計を同一にするなど厚生年金保険法59条1項に規定する「被保険者等の死亡の当時その者によって生計を維持していたもの」の認定のために厚生年金保険法施行令3条の10が定める要件を満たしていても,上記「被保険者等の死亡の当時その者によって生計を維持していたもの」に当たるとはいえない。
(1) 被保険者の死亡当時,被保険者の孫は,15歳であって,その父とも生計を同一にしていたが,当該父は,3年前に退職した後の年間所得は130万円程度であったものの,自宅土地建物を所有し,株式,預貯金を併せて3000万円程の資産を有するなどしていた。
(2) 被保険者は年額125万円程度の年金収入以外に収入がなく,被保険者名義の普通預金口座から,その孫の学校関係費用の引き落としが毎月数千円程度されていたが,それ以外に被保険者から具体的にどのような形で援助がされていたかは判然としない。
事件番号平成25(行ウ)487
事件名遺族厚生年金不支給処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年2月24日
事案の概要
本件は,老齢厚生年金の被保険者であり平成23年▲月▲日に死亡したA(以下「亡A」という。) の孫である原告(平成8年▲月▲日生)が,原告は亡Aの死亡当時亡Aによって生計を維持していたものであって,厚生年金保険法(以下「法」という。)59条1項,同法施行令(以下「施行令」という。)3条の10に定める遺族厚生年金の受給要件を満たすとして,厚生労働大臣に対し,遺族厚生年金の裁定請求をしたところ,厚生労働大臣から遺族厚生年金を支給しない旨の決定(以下「本件不支給決定」という。)を受けたことから,本件不支給決定の取消しを求めるとともに,申請型の義務付けの訴えとして,遺族厚生年金支給決定の義務付け(以下「本件義務付けの訴え」という。)を求める事案である。
判示事項
死亡した老齢厚生年金の被保険者の孫が,厚生年金保険法59条1項にいう「被保険者等の死亡の当時その者によって生計を維持していたもの」に当たるとはいえないとされた事例
裁判要旨
死亡した老齢厚生年金の被保険者の孫は,次の(1)及び(2)など判示の事情の下では,当該孫が被保険者と生計を同一にするなど厚生年金保険法59条1項に規定する「被保険者等の死亡の当時その者によって生計を維持していたもの」の認定のために厚生年金保険法施行令3条の10が定める要件を満たしていても,上記「被保険者等の死亡の当時その者によって生計を維持していたもの」に当たるとはいえない。
(1) 被保険者の死亡当時,被保険者の孫は,15歳であって,その父とも生計を同一にしていたが,当該父は,3年前に退職した後の年間所得は130万円程度であったものの,自宅土地建物を所有し,株式,預貯金を併せて3000万円程の資産を有するなどしていた。
(2) 被保険者は年額125万円程度の年金収入以外に収入がなく,被保険者名義の普通預金口座から,その孫の学校関係費用の引き落としが毎月数千円程度されていたが,それ以外に被保険者から具体的にどのような形で援助がされていたかは判然としない。
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