事件番号平成22(行ウ)86
事件名遺族一時金不支給決定処分取消等請求事件
裁判所名古屋地方裁判所
裁判年月日平成27年3月19日
事案の概要本件は,原告P1及び原告P2が,それぞれ,インフルエンザに罹患した自らの子であるP3(以下「亡P3」という。)及びP4(以下「亡P4」という。)が死亡したことについて,亡P3及び亡P4が服用した独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号。平成25年法律第84号による改正前のもの。以下「機構法」という。)所定の許可医薬品である抗インフルエンザウイルス剤のオセルタミビルリン酸塩(以下「タミフル」という。本件で服用された医薬品の製品名は「□1 」。)の副作用により死亡したものであるとして,被告に対し,機構法に基づく副作用救済給付としての遺族一時金及び葬祭料の給付を請求したところ,被告から,いずれも不支給とする旨の各決定(以下「本件各不支給決定」という。)を受けたため,本件各不支給決定の取消しを求める事案である。
判示事項インフルエンザ患者が服用したタミフル(オセルタミビルリン酸塩)の副作用により死亡したとする遺族の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく副作用救済給付の請求に対する不支給決定が適法とされた事例
裁判要旨インフルエンザ患者が服用したタミフル(オセルタミビルリン酸塩)の副作用により異常行動(マンション高層階からの転落)を起こして死亡したとする遺族の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく副作用救済給付の請求に対する不支給決定の取消訴訟において,同法所定の健康被害が医薬品の副作用によるものであることの立証も民事訴訟の一般原則どおり高度の蓋然性の証明を要するとした上で,タミフルに関する一般的知見(疫学調査結果や薬理学的知見等)について詳細に検討し,上記異常行動までの経緯等について個別的検討を加えた結果,当該事案において上記異常行動がタミフルの副作用によるものであったことが高度の蓋然性をもって証明されたということはできないとして,上記不支給決定を適法とした事例
事件番号平成22(行ウ)86
事件名遺族一時金不支給決定処分取消等請求事件
裁判所名古屋地方裁判所
裁判年月日平成27年3月19日
事案の概要
本件は,原告P1及び原告P2が,それぞれ,インフルエンザに罹患した自らの子であるP3(以下「亡P3」という。)及びP4(以下「亡P4」という。)が死亡したことについて,亡P3及び亡P4が服用した独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号。平成25年法律第84号による改正前のもの。以下「機構法」という。)所定の許可医薬品である抗インフルエンザウイルス剤のオセルタミビルリン酸塩(以下「タミフル」という。本件で服用された医薬品の製品名は「□1 」。)の副作用により死亡したものであるとして,被告に対し,機構法に基づく副作用救済給付としての遺族一時金及び葬祭料の給付を請求したところ,被告から,いずれも不支給とする旨の各決定(以下「本件各不支給決定」という。)を受けたため,本件各不支給決定の取消しを求める事案である。
判示事項
インフルエンザ患者が服用したタミフル(オセルタミビルリン酸塩)の副作用により死亡したとする遺族の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく副作用救済給付の請求に対する不支給決定が適法とされた事例
裁判要旨
インフルエンザ患者が服用したタミフル(オセルタミビルリン酸塩)の副作用により異常行動(マンション高層階からの転落)を起こして死亡したとする遺族の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく副作用救済給付の請求に対する不支給決定の取消訴訟において,同法所定の健康被害が医薬品の副作用によるものであることの立証も民事訴訟の一般原則どおり高度の蓋然性の証明を要するとした上で,タミフルに関する一般的知見(疫学調査結果や薬理学的知見等)について詳細に検討し,上記異常行動までの経緯等について個別的検討を加えた結果,当該事案において上記異常行動がタミフルの副作用によるものであったことが高度の蓋然性をもって証明されたということはできないとして,上記不支給決定を適法とした事例
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