事件番号平成25(行ウ)73
事件名各遺族基礎年金不支給決定取消請求事件
裁判所名古屋地方裁判所
裁判年月日平成27年3月19日
事案の概要本件は,国民年金の被保険者である亡Dが死亡したことから,その妻である原告A,長男である原告B及び次男である原告Cが,厚生労働大臣に対し,それぞれ遺族基礎年金の裁定を請求したところ,厚生労働大臣から,遺族基礎年金をいずれも支給しない旨の決定(以下「本件各不支給決定」という。)を受けたため,その取消しを求める事案である。
判示事項国民年金の被保険者であった者と死亡当時起居を共にしていなかった妻及び子に対する遺族基礎年金の各不支給決定処分が違法とされた事例
裁判要旨国民年金の被保険者であった者と死亡当時起居を共にしていなかった妻及び子に対する遺族基礎年金の各不支給決定処分につき,妻及び子は長年にわたって被保険者の収入から生活費等の出捐を受けて生活してきたもので,被保険者の暴力等によりDV被害者の一時保護施設に避難することを余儀なくされたものであること,避難開始から被保険者の死亡までの期間が短いこと,妻が自らの収入のみでは経済的に自立していたとは程遠い状況であったことなどの事情に照らすと,国民年金法(平成24年法律第62号による改正前のもの)37条の2第1項の規定する「被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持し(中略)たもの」に該当するとして,前記各不支給決定処分を違法とした事例
事件番号平成25(行ウ)73
事件名各遺族基礎年金不支給決定取消請求事件
裁判所名古屋地方裁判所
裁判年月日平成27年3月19日
事案の概要
本件は,国民年金の被保険者である亡Dが死亡したことから,その妻である原告A,長男である原告B及び次男である原告Cが,厚生労働大臣に対し,それぞれ遺族基礎年金の裁定を請求したところ,厚生労働大臣から,遺族基礎年金をいずれも支給しない旨の決定(以下「本件各不支給決定」という。)を受けたため,その取消しを求める事案である。
判示事項
国民年金の被保険者であった者と死亡当時起居を共にしていなかった妻及び子に対する遺族基礎年金の各不支給決定処分が違法とされた事例
裁判要旨
国民年金の被保険者であった者と死亡当時起居を共にしていなかった妻及び子に対する遺族基礎年金の各不支給決定処分につき,妻及び子は長年にわたって被保険者の収入から生活費等の出捐を受けて生活してきたもので,被保険者の暴力等によりDV被害者の一時保護施設に避難することを余儀なくされたものであること,避難開始から被保険者の死亡までの期間が短いこと,妻が自らの収入のみでは経済的に自立していたとは程遠い状況であったことなどの事情に照らすと,国民年金法(平成24年法律第62号による改正前のもの)37条の2第1項の規定する「被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持し(中略)たもの」に該当するとして,前記各不支給決定処分を違法とした事例
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